リハビリ計画の考え方について ( No.1 ) |
- 日時: 2025/10/12 08:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VBjJ5mjg
- >通所リハで原案という考え方はないので
居宅介護支援と介護保険施設の基準法令では、計画作成の手順として、サービス担当者会議にてケアプラン原案を示して理解を得たうえで、利用者もしくは家族に原案同意を得た後に、その計画が本案となることが規定されています。
しかし通所リハビリの基準省令やリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示の計画作成手順には、「原案」という文言が書かれていません。
これは通所リハビリのリハビリテーション実施計画書などは、会議で協働作成するのではなく、医師やセラピストなどのリハビリ専門家が独自で作成することによるものだと思われます。
よって@の考え方も有りかなと思います。
そして当然、通所リハビリ計画とリハビリテーション実施計画書は期間をあわせた方が同意を取る手順などが合理化できるわけですからAの考え方ももっともだと思います。
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原案の記載が削除されましたね ( No.2 ) |
- 日時: 2025/10/12 12:20
- 名前: カタツムリ ID:ec2TGPyU
- ハッチ様,masa様
ハッチ様は病院・診療所併設の通所リハビリテーションでご勤務でしょうか。 ご存じの通り,以前の通所リハビリテーションの事務処理手順には原案の考え方がありました。原案作成から2週間で本計画を作成する,となっていましたね。 貴事業所ではそれを継続されていたのではないでしょうか。
当院でもしばらくは原案を作成しておりましたが,法改正により診療所併設の通所リハからの事務処理手順から「原案」が削除され,現在はリハマネジメント加算を算定している利用者はリハビリ会議〜,リハマネを算定していない利用者は初回利用時に情報収集できただけの情報を入力し,利用者にアセスメントしながら仕上げて,全項目埋まった時点で再度サインをいただいています。
現在でも介護保険施設サービス・介護医療院の通所リハビリテーションでは,現在でも「原案」の考えが記載されています。ご参考までに。 老老発0315第2号 令和6年3月15日 リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組につ いて (14ページ)
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御二方ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/10/12 15:07
- 名前: ハッチ ID:0nhByIpU
- カタツムリ様、masa様、ありがとうございます。
当方は老健の通所リハビリです。
原案ありきで進めてきていたので、原案が削除されたということでいいんですね。 そうすると、利用前の情報などからもうリハ計画書を作成し、サービス開始と同時に一度サインをいただく、その後、変更など加えて整えた状態でリハマネ会議を開き、またサインをもらって写しをお渡しする…という流れでしょうか。 masa様の仰るとおり期間は揃えておくのが一番良いですよね。
カタツムリ様が載せてくださった資料も見たのですが、14ページのVは入所と思ったのですがどうでしょうか。 その前のUが通所なのかな、と…読み違えてたらすみません。
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