老企54号解釈通知規定 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/10/08 18:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6
- 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるものについては施設が支給する必要があり、歯ブラシや義歯ブラシ、舌ブラシなどはすべて施設購入です。
ただし施設が一括購入などした物品が気に入らずに、個人専用の歯ブラシ等を別に希望する場合は、「その他の日用品費」として費用徴収可能です。
老企54号通知にQ&Aが書かれていますので、そちらを参照ください。
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施設がどうしているかで判断自体は単純と思います。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/10/10 10:27
- 名前: 色々 ID:tXPcTv9U
- 特養の「その他の日常生活費」について、一律に提供する場合は当然施設が負担するべきでありますが、老企54号通知のQ&Aでは下記の様に説明されています。
この問をみると家族の選択により利用されるものと想定されている事から、基本的に施設が提供するのが決まっているわけでは無い様に思います。施設が一律提供とするか、家族の選択による購入を求めるか(又は家族による持参)でも良いと認識しております。一応監査指導時にはその解釈で良いとされておりますが、ローカルルールかもしれません。
「その他の日常生活費」に係るQ&A 問1,個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの」としてはどういったものが想定されるのか。
答 歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供されるものではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者 (又は施設)が提供するもの等が想定される。
問4.個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれば、ある利用者の個別の希望に応じて、事業者等が当該利用者の代わりにある日用品を購入し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。
答 個人のために単に立て替え払いするような場合は、事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。
それを踏まえて、スレ主の歯ブラシ等一律購入し提供しているのであれば、使う人、使わない人がいても施設で負担しているので、いずれも利用者の金銭負担は同額。 逆に利用者の選択により購入しているのであれば、その金額を徴収しないか、家族が購入してくるものを利用者に使用するので、持参不要と伝えれば終了する気がします。
管理者様へ、以前のスレで勉強不足の指摘ありがとうございます。あちらはロックされておりかきこめないのでこちらでお礼を申し上げます。
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Q&Aの意味 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/10/10 10:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:pJfCPJS.
- 問1の意味は、「歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供されるものは施設負担(これが原則)」・「ただし、一律支給されるものではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものは『その他の日用品費』として費用徴収してよい」というものです。
問4は、立替金は『その他の日用品費』として徴収するのではなく、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うという意味です。
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