まったく問題ないと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/10/08 08:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6
- 特定事業所医療介護連携加算の算定事業所が、他の事業所を吸収することはあって当然だし、その場合も前年度実績に基づく同加算は算定継続できます。
さらにそうした事業所が、吸収した事業所の所在地に事業所を移転するってこともあってよいし、それを禁ずる法律もありません。
よって >AをBに吸収(統合)し、尚且つ統合後のBをAのあった事業所に移転させ、B事業所として運営し特定事業所医療介護連携加算を算定していく
これは全く問題ありません。
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ありがとうございます。追加で質問させて下さい。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/10/08 09:05
- 名前: テラスタル ID:mrINiXdA
- masa様、ご回答ありがとうございます。
今回相談させて頂いたケースについて、追加で以下の点についてお伺いさせて下さい。
AをBに統合(吸収)し、@事業所番号はそのまま名称を変更し、A統合後のBをAに移転させて事業運営していく。
上記の中で@はケアプランの軽微変更に該当すると思いますが、Aについては軽微変更に該当する項目がないので、結果的には今回の統合のケースの場合、ケアプランの変更において一連の業務が必要になるのでしょうか。
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軽微変更としてよいプラン、そうではないプラン。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/10/08 10:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6
- 居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0401105608450/ksvol.959.pdf
↑こちらで例示されている軽微変更については、これ以外は軽微変更ではないという意味ではなく、「一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。」ことが前提です。
居宅サービス計画書の第1表には、「居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地」がありますから、@についても、Aについても、軽微変更で見え消し線を使って事業所名と所在地を変更するだけで良いと思います。
担当ケアマネが変わったとしても軽微変更でかまいません。
問題は吸収合併されるA事業所の利用者のプランです。A事業所が担当されていた方々は、それまでのケアプラン作成事業所がなくなって、新たにB事業所と契約してプラン作成となるわけですから、たとえその際の計画担当者がA事業所で担当していたケアマネと同じだとしても、まったく新たにB事業所の担当者としてプラン作成せねばならないので、新規受付と同様に一連の手順を踏んでケアプランを作成しなおさねばなりません。
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ありがとうございました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2025/10/08 12:02
- 名前: テラスタル ID:mrINiXdA
- masa様、追加質問へのご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
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勘違いであればすみません。 ( No.5 ) |
- 日時: 2025/10/09 09:02
- 名前: にっこり ID:En6dJOP.
- A事業所においても
目標もサービスも変わらない単なる事業所変更 に該当にはならないでしょうか?
終わってる話なのにすみません。
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計画作成事業所が変更された場合は軽微変更に該当しません。 ( No.6 ) |
- 日時: 2025/10/09 10:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rP6mPyAQ
- 計画作成事業所が変更された場合は軽微変更になりません。事業所名変更やサービス提供事業所変更と混同してませんか?
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初回加算ってどうなるんだろ? ( No.7 ) |
- 日時: 2025/10/10 09:05
- 名前: にっこり ID:0C2tjHwo
- あくまでも新規でケアプラン作るって事ですもんね。
変更じゃないですね。すみません。
この場合初回加算算定可能と思いますが ケアマネもサービスも変わらない場合に初回加算算定可能するのはうーんって感じです。
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