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[5666] リハ職による介護予防訪問看護費の減算について
日時: 2025/09/21 01:20
名前: ノフ ID:tA/akYvY メールを送信する

訪問看護ステーションで理学療法士をしています。要支援2の方に対してリハビリ提供をしています。現在40分週2回訪問しています。利用者より60分に時間延長の希望がありました。

介護予防訪問看護費の減算について
リハビリ職員による介護予防訪問看護が、1日に2回を超える(3回以上)もしくは訪問時間の合計が40分を超えた場合、50/100の減算となる。

上記の減算があるため40分で対応していることを伝えましたが、それなら20分延長分は自費でと言われました。

➀介護保険サービス(介護予防訪問看護)で40分、自費で20分と同日内での併用が可能かどうか?
Aもし併用可能な場合、上記の減算対象には当てはまらないのか?


また、週2回の訪問の内、1回は介護保険サービス(介護予防訪問看護)、もう1回は自費という利用は可能かどうかについてお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。

メンテ

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介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて ( No.1 )
日時: 2025/09/21 08:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oMK5c2No

医療保険制度上、混合診療が認められていないように、以前は介護保険制度上でも同じ介護サービスを保険給付サービスと保険外サービスに切り分けて実施する「混合介護」は認められないとされてきました。

ところが平成30年9月28日付で、「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」という通知が発出され、訪問介護と通所介護の混合介護が例示されています。(※下記参照)
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/09/vol.678.pdf

そこでは「訪問介護の前後に連続して保険外サービスを提供する場合と、訪問介護の提供中に、一旦、訪問介護の提供を中断した上で保険外サービスを提供し、その後に訪問介護を提供する場合がある。」とされています。

この度の質問は、訪問看護において例示例と同じ状況と思え、当然訪問介護と同様に認められるものだと考えます。

念のために保険者との事前協議は必要かとは思います。
メンテ

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