廃業予備軍的発想ですね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/08/18 14:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TBM7EqIQ
- >相当数の職員が最低賃金に抵触する賃金体系であることがわかり
その賃金体系自体が低すぎると思いますよ。そのようなベースで従業員募集に応募があるのが不思議です。
多くの介護事業者は、最低賃金以上の給与ベースとするように、事業規模の拡大と多角化を図り、かつ加算を細かく拾ってコスパを高めて収益を確保し、ベースアップを図っていると思います。
@の方法で最低賃金以上にすることは可能でも、それじゃ賃金は低いままで、なおかつ人が減って業務負担が増し、辞めて他の事業所に移る従業員が続出するでしょう。中長期的に見れば廃業予備軍です。
Aは可能です。老企第25号(居宅サービス)・老企第40号(施設サービス)にそれぞれ常勤とは次のように定められています。 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。 )で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである、と定められています。
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ご返答ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2025/08/18 15:31
- 名前: ◆BuGXy61Pis ID:Zp3lv6l2
- masa様ご返答ありがとうございます。
おっしゃる通りで、介護職員もそうですが、事務員、相談員、ケアマネも給与が低すぎる状況から、来年度に抜本的な給与規定の改定を予定しておりました。しかし、最低賃金が今後1,500円を目指すと言われている中、そこまでの賃上げをすれば倒産してしまう可能性もよぎり相談させていただいたところです。そういう施設や事業所はたくさんあるのではないでしょうか? もちろん、今後の介護保険の改定で介護職員だけでなく多職種の職員分の賃上げができる加算のようなものが新設されればよいのですが、現状ではわからず、何を給与原資としていくかを考え途方に暮れています。 介護職員だけでなく、介護に携わるいろいろな職種の人達が、安心して暮らせるようにするために知恵を絞っていきたいと思います。 ありがとうございました。
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少なくとも今後5年で最低賃金が1500円に引き上げられることはありません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/08/18 15:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TBM7EqIQ
- 現内閣が2029年度までに最低賃金を1.500円にするとしていても、その数字は荒唐無稽であり、次期内閣で否定されるのは確実です。
だって2025年から2029年にかけて毎年7.3%、連続してアップしていくことでやっと2029年の1500円が達成できることになりますが、7.3%という数字は過去40年以上にわたって一度も達成してことがない数字ですよ。
それを今後5年連続して達成してようやく達成できるのが最低賃金1500円なのです。これがどんなに高いハードルであるか、多少なりともモノの道理がわかる人ならば理解できるでしょう。
よって最低賃金1.500円をベースアップの基準として考える必要はないのです。
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ご返答ありがとうございます ( No.4 ) |
- 日時: 2025/08/18 17:32
- 名前: ◆BuGXy61Pis ID:xTZk1qo6
- masa様ありがとうございます。
政治の話をしてもしょうがありませんが、最低賃金が少しずつ上がっていくことは考えられるかと思います。 その都度、給与規定を見直していくというのは大きな負担であり、その原資を確保していくこともまたしかりです。 我々介護事業者が倒産し、今後増加していく介護の必要な高齢者の受け皿がなくなってしまわないように、私も身を引き締めて参りたいと思います。 ありがとうございました。
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最低賃金の引き上げをどう考えるべきか ( No.5 ) |
- 日時: 2025/08/19 12:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ
- 最低賃金アップの度に、正規職員の給料表をいじらねばならないような給与ベースでは人材は集まらないのは当然です。だけど同時に、最低賃金を引き上げるなら公定価格もきちんと引き上げるべきだと訴える必要もあります。
さらに言っておかねばならないこともあります。下記参照ください。
参照:最低賃金の引き上げをどう考えるべきか https://masahero3.livedoor.blog/archives/52166769.html
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夜勤手当 ( No.6 ) |
- 日時: 2025/08/23 09:38
- 名前: ジムヤー ID:hhmgotOc
- 最低賃金について当施設では、時給者は上げる必要があり年間増は100万円を超えます。有資格者とのバランスを考慮するとさらに増えるでしょう。
処遇加算をうまく活用していくしかないです。産業別に介護業界も追加され、それに見合った報酬になれば良いですが、求められるものが増えていくのでしょうね。
これとは別に”夜勤手当”については深夜労働分(所定賃金の25%増)を含んでおり職種により差はありますが同職種であれば一律同額支給です。 施設ごとに夜勤手当の考え方や処遇は違うでしょうが、一度、最も高給な職員を基準に計算したほうが良いです。
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処遇改善加算がなければ最低賃金も支払いえない介護業 ( No.7 ) |
- 日時: 2025/08/23 16:03
- 名前: JIMU ID:.PhlT.sY
- 平成30年の取り扱い変更後も、昨年までは最低賃金は満たした上で処遇改善加算による手当を毎月支給し、それとは別に賞与を支給してきました(それが当たり前だと思っていました)
しかしさすがに限界です 今年度からは処遇改善加算による部分も含めた額で最低賃金を満たしていればよしとせざるを得なくなりそうです 同業他社の経営者達からは「今頃そんなことを言っているのか」と笑われました 最低賃金は20年前から400円(フルタイムの月額に換算すると7万円)ほど上がりましたが、処遇改善加算を除いた介護報酬は、給付制限のための各種ルールの追加や物価高騰の影響も加味すれば、当時より下がっているとすら感じます 取れる加算は取りながら、これまで以上に公定価格の引き上げを強く訴えていかねばとは思いますが、これまでも改定のたびに味わってきた失望から、明るい未来を思い描けなくなっています
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