追加質問です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/08/15 12:31
- 名前: しずも ID:xDHh/hWI
- 追加でお伺いしたいです。
B加算算定における動きを、担当ケアマネが休み等で不在の際に同事業所内の別のケアマネが代行で対応しても、算定可能となるのでしょうか。 算定要件を見る限り、担当ケアマネでないといけないという記載がないので、大丈夫ではないかと解釈していますが…。
|
居宅介護支援事業所のターミナルケアマネジメント加算について ( No.2 ) |
- 日時: 2025/08/15 13:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA
- @訪問と主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者への情報提供はセットと考えられますので、訪問ごとの情報提供が必要です。
A情報提供を居宅介護支援事業所が行っているのですから問題有りません。ただしそれで1回の要件だけ達成で、2回訪問にはなりません。
Bその理解の通りで算定可能と思えます。
|
ご回答ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/08/15 14:59
- 名前: しずも ID:xDHh/hWI
- masa様
早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
|
便乗させて頂きます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2025/08/15 15:51
- 名前: ドリーム ID:xDHh/hWI
- 質問に便乗させて頂きます。
主治医や事業所への情報提供は、特に手段については規制がないので、電話や書類交付、FAX等の色々な手段で連携を取った記録をしておけばいいのでしょうか。
医師への情報提供はAのように訪問看護師等を通じての情報提供も可ということでいいでしょうか。
|
第3者を通じての情報提供は認められていません。 ( No.5 ) |
- 日時: 2025/08/15 16:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA
- >電話や書類交付、FAX等の色々な手段で連携を取った記録をしておけばいいのでしょうか。
その理解でよろしいかと思います。
>Aのように訪問看護師等を通じての情報提供も可ということでいいでしょうか。
駄目です。Aは「その後、ケアマネジャーから他関係事業所に状況等を報告し」利されているので、居宅介護支援事業所から直接情報提供されているから問題ないのです。
第3者を通じての情報提供は認められていません。
|
ありがとうございます。 ( No.6 ) |
- 日時: 2025/08/15 16:13
- 名前: ドリーム ID:xDHh/hWI
- ありがとうございます。
急に便乗した形で申し訳ありませんでした。
|