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[5624] ターミナルケアマネジメント加算の算定要件について
日時: 2025/08/15 12:22
名前: しずも ID:xDHh/hWI

居宅介護支援事業におけるターミナルケアマネジメント加算の算定について以下の2点でお伺いしたいです。


@利用者の死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合に算定できる、とありますが、この「2日以上の訪問」において、訪問したらその都度主治医や関係事業所に提供するということになるのでしょうか。
それとも、2日以上の訪問で1回でも情報提供が行われていれば算定可能、という解釈になるのでしょうか。


A主治医との連携について、以下のケースでの情報提供も算定要件を満たす見なしてもいいでしょうか。
・訪問時に利用者の容態が急変し、訪問看護による緊急の訪問を依頼した。到着した看護師とともに状況を確認し、現状について訪問看護師がケアマネジャーからの情報含め医師に連絡をしてくれた。その後、ケアマネジャーから他関係事業所に状況等を報告し、その旨記録をした。
メンテ

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追加質問です。 ( No.1 )
日時: 2025/08/15 12:31
名前: しずも ID:xDHh/hWI

追加でお伺いしたいです。

B加算算定における動きを、担当ケアマネが休み等で不在の際に同事業所内の別のケアマネが代行で対応しても、算定可能となるのでしょうか。
 算定要件を見る限り、担当ケアマネでないといけないという記載がないので、大丈夫ではないかと解釈していますが…。
メンテ
居宅介護支援事業所のターミナルケアマネジメント加算について ( No.2 )
日時: 2025/08/15 13:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA

@訪問と主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者への情報提供はセットと考えられますので、訪問ごとの情報提供が必要です。

A情報提供を居宅介護支援事業所が行っているのですから問題有りません。ただしそれで1回の要件だけ達成で、2回訪問にはなりません。

Bその理解の通りで算定可能と思えます。
メンテ
ご回答ありがとうございます。 ( No.3 )
日時: 2025/08/15 14:59
名前: しずも ID:xDHh/hWI

masa様

早速のご回答ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。
メンテ
便乗させて頂きます。 ( No.4 )
日時: 2025/08/15 15:51
名前: ドリーム ID:xDHh/hWI

質問に便乗させて頂きます。

主治医や事業所への情報提供は、特に手段については規制がないので、電話や書類交付、FAX等の色々な手段で連携を取った記録をしておけばいいのでしょうか。

医師への情報提供はAのように訪問看護師等を通じての情報提供も可ということでいいでしょうか。

メンテ
第3者を通じての情報提供は認められていません。 ( No.5 )
日時: 2025/08/15 16:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA

>電話や書類交付、FAX等の色々な手段で連携を取った記録をしておけばいいのでしょうか。

その理解でよろしいかと思います。

>Aのように訪問看護師等を通じての情報提供も可ということでいいでしょうか。

駄目です。Aは「その後、ケアマネジャーから他関係事業所に状況等を報告し」利されているので、居宅介護支援事業所から直接情報提供されているから問題ないのです。

第3者を通じての情報提供は認められていません。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.6 )
日時: 2025/08/15 16:13
名前: ドリーム ID:xDHh/hWI

ありがとうございます。

急に便乗した形で申し訳ありませんでした。
メンテ

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