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[5621] 常勤介護職員が宿直を行った場合、介護職員の配置人数を計算する際に常勤1人としてカウントして良いのでしょうか。
日時: 2025/08/11 16:09
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:pHHLvDYU

常勤の介護職員が夜勤ではなく、宿直業務を行った場合ですが
その場合でも介護職員の配置人数を計算する際に、介護職員1人と計算して問題ないのでしょうか?

それとも、常勤の介護職員でも宿直業務に該当する時間数は介護職員として勤務したとは言えず常勤職員でも介護職員の配置人数計算上は、宿直勤務の時間数を除いた時間数を常勤換算しなくてはいけないでしょうか。

遅番業務で介護職として従事して宿直業務時間帯になったら宿直業務を行うというような形です。

尚、夜勤職員配置加算に宿直員の勤務時間数は算入できないことはQ&Aで確認済みです。

あくまでも常勤介護職員が宿直業務を行った月の介護職員としての人数は1と考えて良いのかを教えて頂ければと思います。


ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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配置基準上の問題にはならないと思いますが、しかし・・・。 ( No.1 )
日時: 2025/08/11 16:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs

介護職員が宿直をしてはならないとする法規定は存在しないし、介護職員が直接的に介護業務とは関係のない仕事をしたとしても、職員配置計算上の勤務時間から削られることにはならないので、特段問題はないでしょう。

しかし令和6年4月〜特養の宿直については夜勤職員を配置している場合には宿直員を配置しなくても差し支えないとされています。そうであれば少ない介護職員に、直接介護業務から外れねばならない宿直をさえていること自体が、介護生産性を低下させる要因につながります。

そういう施設には益々人が来なくなりますよ。そこは見直すべき問題と思います。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2025/08/11 16:51
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:pHHLvDYU

masa様教えて頂きありがとうございます。

>介護職員が直接的に介護業務とは関係のない仕事をしたとしても、職員配置計算上の勤務時間から削られることにはならない

ここが気になっていたポイントだったので教えて頂けて安心しました。

masa様のおっしゃっていただいた通り見直すべきだとは私自身も感じております。

ありがとうございました。
メンテ

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