地域包括の担当ルールを変えるのではなく、生活の本拠に正しく住所を置くように行政指導が必要 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/08/07 10:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw
- 現行法では無理ですね。
唯一可能性があるとしたら、実際の居住地に正しく住所変更するように行政指導を行うことでしょうが、後々面倒なことになることを避けて、そのようなことをしない自治体が多いですね。
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どうしようもないですね、、、 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/08/07 12:41
- 名前: じゆ ID:d77ndlpg
- どうにもできないですよね、、、
その方の顔も知らないし、担当するケアマネも知らないのに、毎月書類だけやりとりして、なんだかな〜って感じです。
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追加質問 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/08/16 13:45
- 名前: じゆ ID:6xAvPHjo
- 似たような質問です。
近くの市町村に引っ越す場合(住民票も変更)、包括から包括への引き継ぎになりますが、引継ぎ時に訪問同席している所が多いでしょうか。
また、ヘルパーも事業所変更になるかと思います。要支援なので、居住地市内のみと思っているのですが、ヘルパー事業所が市をまたいで訪問するといった場合、可能でしょうか。
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転居後の市町村の指定を受けていないと利用できない ( No.4 ) |
- 日時: 2025/08/16 14:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VsfDkxJw
- >引継ぎ時に訪問同席している所が多いでしょうか。
市町村によって異なるでしょうが、同行訪問なんて行っているところは少ないと思えます。
>ヘルパー事業所が市をまたいで訪問するといった場合可能でしょうか。
要支援者の訪問介護は、それぞれの市町村の介護予防・日常生活支援総合事業の利用となるため、転居して住所を移した場合は、転居先の市町村の事業しかサービス提供できません。
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