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[5615] 特養における吸痰吸引業務について
日時: 2025/08/06 17:00
名前: kenn ID:XaMaAoQA

吸痰吸引について質問です。

自施設の書類関連を見直しています。(機能訓練指導員ですが、相談員や看護師の働き方があまりにも悪いので調査の為、行っています。)

そんな中、吸痰吸引業務の提供に係る同意書が令和に入り一切取っていない事が判明しました。(同意書が無い方で、定期的に吸痰吸引する方や経管栄養の方もいます)

自分なりに調べている最中ですが、吸痰吸引業務の提供に係る同意書 / 吸痰吸引業務計画書が必要だと理解したのですが、間違いないでしょうか。
メンテ

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介護職員が特定行為業務として行う場合の同意は必須です。 ( No.1 )
日時: 2025/08/06 17:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

看護職員が喀痰吸引を行うのであれば、同意書は特に必要ありませんが、一定の研修などを受けた介護職員が特定行為業務として喀痰吸引を行う場合は、特定行為業務の要件等を説明されて同意するという行為が必要です。

この同意をとっていない場合は、運営基準違反にとどまらず、医療法等の違反も問われかねない重大な問題です。
メンテ
入所時の契約書に医療的ケアの文言 ( No.2 )
日時: 2025/08/08 11:16
名前: kenn ID:BQ5m9QHQ

ありがとうございます。では、看護師単独で行う場合は、入所時の契約書に医療的ケアの文言が記載されていれば問題無しということでよろしいでしょうか。
メンテ
質問者の知識のなさに唖然としてしまいます ( No.3 )
日時: 2025/08/08 11:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6

>入所時の契約書に医療的ケアの文言が記載されていれば問題無し

あなた大丈夫ですか?あまりにも知識がなさすぎ。

別に契約書にそんな文言がなくとも、喀痰吸引が必要な状態になれば、医師の判断と指示で看護職員が行えますよ。

契約書に当該事項がないから喀痰吸引をできないってことになれば、喀痰吸引が必要は人は生命にかかわるでしょ。そんなこともわかりませんか?
メンテ
何をどうしていいのかが分からないのであれば ( No.4 )
日時: 2025/08/08 14:01
名前: 老健 ID:ULxK7tEE

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書を県に提出しているハズなので、それを一度自ら作ってみてはどうでしょうか。
なぜ計画書があって同意書が必要なのかが分かるとは思いますよ。
メンテ

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