介護職員が特定行為業務として行う場合の同意は必須です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/08/06 17:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- 看護職員が喀痰吸引を行うのであれば、同意書は特に必要ありませんが、一定の研修などを受けた介護職員が特定行為業務として喀痰吸引を行う場合は、特定行為業務の要件等を説明されて同意するという行為が必要です。
この同意をとっていない場合は、運営基準違反にとどまらず、医療法等の違反も問われかねない重大な問題です。
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入所時の契約書に医療的ケアの文言 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/08/08 11:16
- 名前: kenn ID:BQ5m9QHQ
- ありがとうございます。では、看護師単独で行う場合は、入所時の契約書に医療的ケアの文言が記載されていれば問題無しということでよろしいでしょうか。
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質問者の知識のなさに唖然としてしまいます ( No.3 ) |
- 日時: 2025/08/08 11:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6
- >入所時の契約書に医療的ケアの文言が記載されていれば問題無し
あなた大丈夫ですか?あまりにも知識がなさすぎ。
別に契約書にそんな文言がなくとも、喀痰吸引が必要な状態になれば、医師の判断と指示で看護職員が行えますよ。
契約書に当該事項がないから喀痰吸引をできないってことになれば、喀痰吸引が必要は人は生命にかかわるでしょ。そんなこともわかりませんか?
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何をどうしていいのかが分からないのであれば ( No.4 ) |
- 日時: 2025/08/08 14:01
- 名前: 老健 ID:ULxK7tEE
- 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書を県に提出しているハズなので、それを一度自ら作ってみてはどうでしょうか。
なぜ計画書があって同意書が必要なのかが分かるとは思いますよ。
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