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[5614] 通所介護の機能訓練室の面積について
日時: 2025/08/06 15:21
名前: 森そば ID:TyKKz/rI メールを送信する

通所介護事業所の事務をしております。
先般、通所介護事業所の新規開設を申請し、現場確認の際に、「事業所の入口から機能訓練室を通り相談室へ行く場合は、その経路について1メートル幅×長さ分の面積を機能訓練室から除外する必要がある」と言われました。
他の自治体の基準を見ると、「他の事業所と相談室を兼用する場合などは、当該通路部分は面積から除外すること。」となっていました。
今回、新規開設する事業所は単独で、他の事業所と相談室の兼用はありません。
単独の事業所でも、事業所の入口から機能訓練室を通り相談室へ行く場合は、その経路について除外しなければならないのでしょうか?
ご意見お聞かせください。
メンテ

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他の自治体基準なんて参考にも根拠にもならない ( No.1 )
日時: 2025/08/06 15:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

ご意見お聞かせくださいって、基準面積から除外する面積要件って、各自治体ごとに判断差・ローカルルールがある問題ですよ。

例えば、「機能訓練のために利用者が直接使用しない設備が設置されている部分は面積から除外 」として、通路としている部分を除外する例は数多く見られます。

自治体の担当者から指摘を受けたなら従うしかないと思います。
メンテ
通所介護の機能訓練室の面積について ( No.2 )
日時: 2025/08/06 17:15
名前: 森そば ID:TyKKz/rI メールを送信する

早速の返信ありがとうございます。
私が疑問に思うのは、なぜ入口から機能訓練室を通り相談室への行くのに、その通路部分の面積を機能訓練室から除外しなければならないのかということです。
国の設備基準のどこにも除外しなければならないという記載は無いのに、ローカルルールで規制しても良いのでしょうか? 国の基準より厳しいローカルルールは違法ではないかと思うのですが。
メンテ
違法じゃない ( No.3 )
日時: 2025/08/06 17:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

国の基準は「食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。」です。

この際、機能訓練提供に支障があって除外しなければならない面積部分を各自治体で独自に決めること自体は、国の基準より厳しいとも言えず、違法ではありません。
メンテ
追申〜違法ではないが了見の狭いルールとは思います ( No.4 )
日時: 2025/08/07 09:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw

違法ではないからといって、そのようなローカルルールを積極的に認めるわけではありません。

たしかに相談室への経路となっているばあい、そこを誰かが通っている際には訓練スペースとして使えないわけですが、四六時中人がその経路を通るわけでもないし、そもそもその経路がどの部分かを特定することも困難でしょう。

さらに言えば、機能訓練室自体も人の通り道が存在するわけであり、人が通らないスペースなど存在しないのですから、経路を除外するという指導は了見が狭いローカルルールと云っても過言でないでしょう。

でもそのようなローカルルールを否定できる現状ではありません。自治体が定めたルールを国が否定する前例もありません。

とにもかくにも違法性を縦に切り込んでも変わらないでしょう。もっとソフトにそのようなルールは緩和してほしいという要望や協議の場を創ることしか道はないのだと思います。
メンテ

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