状態確認や健康管理等のサービス提供の場合は算定できない ( No.1 ) |
- 日時: 2025/08/04 13:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE
- 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1 【訪問看護】
問19 「所要時間20 分未満」の訪問看護で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。
回答 気管内吸引、導尿や経管栄養等の医療処置の実施等を想定している。なお、単に状態確認や健康管理等のサービス提供の場合は算定できない。 また、高齢者向けの集合住宅等において、単に事業所の効率の向上のみを理由として、利用者の状態等を踏まえずに本来20 分以上の区分で提供すべき内容の訪問看護を複数回に分け提供するといった取扱いは適切ではない。 ※ 平成18 年Q&A(vol.1)(平成18 年3 月22 日)問1、問2 は削除する。
>施設入居者でSPO2低下により状態確認のために緊急訪問
↑これだけでは算定不可ですね。
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20分未満の訪問看護の算定について(訪問看護ステーション) ( No.2 ) |
- 日時: 2025/08/04 13:56
- 名前: HOUMON ID:Xna.Ri9g
- masa様ありがとうございます。
30分未満の報酬単価であれば20分未満のような算定要件が定められていないので、 30分未満の471単位を算定することは出来るのでしょうか。 料金的には不親切になってしまいますが。
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緊急時訪問看護加算対象のケースではないの? ( No.3 ) |
- 日時: 2025/08/04 14:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE
- そもそも訪問看護費については、実際の訪問に要した時間ではなく、訪問看護計画書およびケアプラン(提供票)に位置付けられた時間で所定単位数を算定することになっているんですよ。
本ケースそうした単位請求ではなく、緊急時訪問看護加算で対応すべきケースではないんですか?
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20分未満の訪問看護の算定について(訪問看護ステーション) ( No.4 ) |
- 日時: 2025/08/04 15:19
- 名前: HOUMON ID:Xna.Ri9g
- 緊急時訪問看護加算は体制加算なので、そちらは緊急訪問がある無しに
関わらず毎月算定しています。
今回のケースは居宅サービス計画の変更を依頼したうえで、30分未満の 単位数を算定していきたいと思います。 (緊急時訪問があった場合に居宅サービス計画の変更につなげていく ことを思い出しました。)
masa様ありがとうございました。
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無知で申し訳ないです。違和感を覚えたのでお聞きします。 ( No.5 ) |
- 日時: 2025/08/05 12:40
- 名前: 老健 ID:siOouzmE
- 横槍で申し訳ないです。
訪看とは全く関係のない部署なので、知識として教えてください。 居宅サービス計画の変更って訪問介護計画の修正も含め、訪問介護における緊急時訪問介護加算の話ですか?
今回の場合は緊急時訪問看護加算を算定していて普段は週1回以上入っているなら、314単位じゃないんですか? もちろん「施設入居者でSPO2低下により状態確認のために緊急訪問」で、何の処置を実施してきたのかという記録も必要でしょうけど。
訪問看護で取れないから居宅サービス計画の変更と訪問介護計画の修正して訪問介護で算定するって可能なものなのでしょうか?
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訪問介護費を算定という理解は間違っているけど、確かに違和感は残ります ( No.6 ) |
- 日時: 2025/08/05 13:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2p0Hj/gE
- No.4は、訪問看護に替えて訪問介護費を算定するって書いているわけじゃないけど、20分未満の訪問看護については、「単に状態確認や健康管理等のサービス提供の場合は算定できない」とされているために、その要件が書かれていない30分未満の訪問看護費を算定するっていうことですね。
でもそれって違和感ありですよね。20分未満が算定不可だから、30分未満という高い単位を算定できるってわけがないと思います。
そもそも20分未満の単位が存在するってことは、30分未満の時間は20分以上30分未満ではないかと思うし、計画されていない訪問看護について、SPO2低下により状態確認のために緊急訪問したケースを、担当ケアマネが計画変更して30分未満の訪問介護計画として認めてくれるとはお思い難いですね。
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20分未満の訪問看護の算定について(訪問看護ステーション) ( No.7 ) |
- 日時: 2025/08/06 15:01
- 名前: HOUMON ID:PZd/0H3g
- スレ主です。
20分が取れないため条件が無い30分の方を算定するのは変だなとは私も 思っていますが、仕方がないのかなと思っていました。
和歌山県の資料が見やすかったので引用します。 16ページ目です。 ttps://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/careprov/sinkikousinkensyuu/H29/04houkan2up.pdf
(2)所要時間の捉え方 費用の算定は、訪問看護を行った場合に現に要した時間ではなく、訪問看護計画 書に位置付けられた内容の訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数 を算定する。 ただし、イ (1) 又はロ (1)の単位数については、訪問看護を24時間行うことが できる体制を整えている指定訪問看護事業所であって、居宅サービス計画又は 訪問看護計画書の中に 20分以上の指定訪問看護が週1回以上含まれている場合 に、所定単位数を算定する。
*20分未満の訪問の算定について 【留意事項】 20分未満の訪問看護は、短時間かつ頻回な医療処置等が必要な利用者に対し、 日中等の訪問看護における十分な観察、必要な助言・指導が行われることを前提 として行われるものである。したがって、居宅サービス計画又は訪問看護計画に おいて20分未満の訪問看護のみが設 定されることは適切ではなく、20分以上の 訪問看護を週1回以上含む設定とすること。 なお、20分未満の訪問看護は、訪問看護を 24時間行うことができる体制を整え ている事業所として緊急時訪問看護加算の届け出をしている場合に算定可能で ある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ この解釈って、 対象として考えられているのは、処置等が必要な人ですが、20分未満の単位数 は24時間の対応体制を整えていれば算定出来る という解釈にはできないで しょうか? 調べていると24時間の体制と20分以上の訪問が週1回以上組まれていれば 20分未満の単位数は算定出来る と読み取れるものが出てきます。 ただ、Q&A調べてもこれというものが見当たらずはっきりと答えが見つから ない現状です。。。
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30分未満が取れるではなく、20分未満が算定出来ると思い込んでるなら要注意だと思います。 ( No.8 ) |
- 日時: 2025/08/06 15:50
- 名前: 老健 ID:KF1l6kAY
- 20分未満の訪問の算定に関しては訪看から飛んで行ったのか、病院から飛んで行ったのかで単位数が変わります。
訪看から出向いたと思ったので、私は314単位という数字を出しました。 その算定要件が緊急時訪問看護加算を算定していて、かつ週1回以上20分以上の訪問看護を実施していることなので、【留意事項】以下の文章はこれを意味します。
masaさんが提示してくださった「なお、単に状態確認や健康管理等のサービス提供の場合は算定できない。」のQAを見る限りでは、今回のケースで算定しようとは思いません。
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