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[5604] 給食委託を宅配弁当へ
日時: 2025/07/28 16:50
名前: 宅配 ID:kfnrZEWI

社会福祉法人を運営している事業所になります。
私共の法人は特養、グループホーム、デイサービスがあります。
現在、給食はグループホーム以外、委託事業をお願いしておりますが、
物価高騰及び人件費値上げにより、委託事業を宅配業に検討中です。
近隣の施設で宅配弁当に切り替えている事業所もあるようです。
しかし、介護保険法上で抵触することはないのか、例えば特養であれば療養食加算の条件等、問題ないのか。
不安はつきません。
全てをクリアできるのであれば、介護保険が始まって26年以上経過しています。介護保険
当初から宅配弁当は大丈夫だったということですか。
メンテ

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宅配弁当という形態より、栄養管理と衛生管理が適切にできるかどうかが問題となる ( No.1 )
日時: 2025/07/29 07:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:eFc.rYXE

宅配弁当の提供そのものを禁止した法規定はありません。しかし介護保険施設等の食事サービスについては、ただ単に食事を提供しておればよいというものではなく、適切に栄養管理された食事の提供が法令上求められています。

例えば特養の場合、
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)
(栄養管理)
第十七条の二 指定介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(衛生管理等)
第二十七条 指定介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

↑これらをすべてクリアしなければなりません。宅配弁当でそれができるかが問題です。
メンテ

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