両者算定不可〜無知は罪という典型ですね ( No.1 ) |
- 日時: 2025/07/28 16:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE
- そもそも下腿蜂窩織炎の治療を通所リハ中に緊急に行う必要性はなく、訪問診療も往診も通所リハビリ内で行うことはできません。
そのような行為を行った場合は診療報酬は算定不可です。
この場合、訪問診療医師が通所リハビリに訪問してきた時点で、通所リハ職員が毅然と事業所内への立ち入りを拒むべきでした。
それをせず違法な訪問診療もしくは往診を通所リハ利用中に行わせてしまった場合は、その時点でサービス終了でしょう。急病ではないので、中抜け受診も認められません。
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ご教示ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2025/07/28 17:15
- 名前: end ID:I1mJrXdk
- masa様
ご教示いただきありがとうございます。 訪問診療側は診療報酬が算定出来ず、通所リハ側は診察する直前で利用終了ということですね。
施設から訪問医に連絡をして来てもらった、という流れのようです。 なぜ呼んだのか?なぜ来たのか?ということですね。
この結論をもって対応に入ろうと思います。 ありがとうございました
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