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[5603] 通所リハ利用中の往診について
日時: 2025/07/28 16:06
名前: end ID:I1mJrXdk

病院併設の通所リハです


先日、通所リハ利用中の方が下腿蜂窩織炎が疑われる状況であり、在宅でのかかりつけである訪問診療医が緊急往診のようなかたちで通所リハ利用中に施設に訪問をされました。

私の担当ケースではなかったので詳細がつかめていないのですが、そもそも通所リハ利用中に訪問診療医による緊急往診というのは想定されるのでしょうか?

定期の訪問診療なら通所リハに訪問というのは考えにくいですが、往診なら認められるのでしょうか?

先方が診療報酬を算定できるのかどうかも不明ですが、当施設の通所リハの算定もどのようになるのかわかっていません。

仮に通所リハへの緊急往診が可能であった場合、当日の通所リハは診療開始時間を持って利用終了でしょうか、それとも中抜けのような形で診療の時間は通所リハではないと考えるのでしょうか?


個人的には訪問診療、緊急往診共に不可(自宅に帰ってからの診療)なのではないかと思っていますが、いかがでしょうか。
メンテ

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両者算定不可〜無知は罪という典型ですね ( No.1 )
日時: 2025/07/28 16:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE

そもそも下腿蜂窩織炎の治療を通所リハ中に緊急に行う必要性はなく、訪問診療も往診も通所リハビリ内で行うことはできません。

そのような行為を行った場合は診療報酬は算定不可です。

この場合、訪問診療医師が通所リハビリに訪問してきた時点で、通所リハ職員が毅然と事業所内への立ち入りを拒むべきでした。

それをせず違法な訪問診療もしくは往診を通所リハ利用中に行わせてしまった場合は、その時点でサービス終了でしょう。急病ではないので、中抜け受診も認められません。
メンテ
ご教示ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2025/07/28 17:15
名前: end ID:I1mJrXdk

masa様

ご教示いただきありがとうございます。
訪問診療側は診療報酬が算定出来ず、通所リハ側は診察する直前で利用終了ということですね。

施設から訪問医に連絡をして来てもらった、という流れのようです。
なぜ呼んだのか?なぜ来たのか?ということですね。

この結論をもって対応に入ろうと思います。
ありがとうございました
メンテ

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