介護保険境界層措置事務取扱要領 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/07/20 09:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- 境界層措置が適用された負担限度額認定証は、生活保護の却下にかかる申請の日、または生活保護が廃止された日の属する月の初日にさかのぼって有効となりますが、境界層措置が適用されない場合、負担限度額認定証は申請をした日の属する月の初日から有効となります。
これらは介護保険境界層措置事務取扱要領に記載されていると思います。
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境界層として1日に遡った場合の生活保護期間中の食費の請求方法について ( No.2 ) |
- 日時: 2025/07/20 15:20
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:W2AZfG9Q
- masa様お答え頂きありがとうございました。
もう一つ疑問があり追加で質問させて頂ければと思います。 申し訳ありません。
No1でも教えて頂いたように境界層措置の場合その月の1日に遡るとなっていますが
仮に、7/20入所(入所日は生活保護受給中)7/21生活保護廃止で境界層になったケースの場合。
限度額は7/20は生活保護なので1段階(食費300円 居住費0円) 7/21からは境界層なので3段階の@(食費650円居住費0円(境界層措置))となったとします。
この時、境界層の場合は、その月の1日から限度額認定証が発行されるため 3段階の@(食費650円居住費0円(境界層措置))の認定証の開始日は7/1になります。
そうなると、本来は生活保護である7/20の食費も650円になってしまうことになると思うのですが、このような場合、生活保護(公費請求)で650円分負担してもらえるのでしょうか。
それとも限度額認定証の開始日の記載に関わらず生活保護の7/20分は 公費請求金額は300円にしなくてはいけないのでしょうか。
分かりづらいケースでの話で申し訳ありません。 引き続きよろしくお願いいたします。
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1日にさかのぼって公費請求ではなくなるという意味ではないのでしょうか? ( No.3 ) |
- 日時: 2025/07/20 16:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- 「境界層措置の運用の詳細について」の一部改正について(平成31年3月29日)(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)
3 留意点 境界層措置を適用すべき者に対しこれまで当該境界層措置が講じられていない場合においては、「高額介護サービス費等の支給並びに食費及び居住費等の負担限度額認定等の運用について(平成17年9月8日老介発第0908001号)」の1(3)及び2(2)及び4(2)に基づき、保護の却下に係る申請が行われた月又は保護が廃止された月の初日に遡って、当該境界層措置が行われるべきものである。
↑これが適用されるっていうことですよね。つまり居住費・食費については、初日から遡って被保護者の公費請求ではなく、境界層としての自己負担となるということではないのでしょうか?
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入所日のみ生活保護であるために厄介なことに・・・ ( No.4 ) |
- 日時: 2025/07/20 17:42
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:W2AZfG9Q
- masa様お忙しい中再度返信頂きましてありがとうございました。
生活保護だった期間も1日に遡って【公費請求ではなくなる。】という考えは思いつきませんでした。その点も含めて今後役所にも問い合わせてみます。 ありがとうございました。
月途中からでも入所日から生活保護を廃止という形で決定が下りれば今回のようなことにはならずに済んだのですが…
生活保護の場合、生活保護介護券を入力すると食費の自己負担が無し(公費請求)になってしまうのでその点については介護入力ソフト側に確認を取ってみたいと思います。
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その後の進捗について ( No.5 ) |
- 日時: 2025/08/11 16:56
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:pHHLvDYU
- 保険者との協議の結果
1日から遡って境界層(食費650円)になるが、生活保護である1日分は 650円を公費で負担するという結論になりましたので報告させて頂きます。
お答えいただきありがとうございました。
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