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[5594] 勤務表の「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」表記
日時: 2025/07/19 09:48
名前: 腰痛もち職員 ID:3.OgPNjc メールを送信する

特別養護老人ホームの介護職 兼 事務員です。
勤務表の「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」表記の件で疑問があります。勤務表標準様式で「A 常勤専従」「B 常勤兼務」それぞれを「D 非常勤兼務」と勤務形態の区分を記入していますが、例えば同一人物の職員が看護師と栄養士の職務(ダブル資格)を時間や日を分けて職務に就く場合(同時並行的に行わない場合)ではどこに該当するのでしょうか?同時並行的に行える、例えば介護支援専門員と生活相談員は「B 常勤兼務」と表記しています。また、他事業所を跨いで兼業する場合は時間ごとに分けて勤務表を作成し、それぞれを「B 常勤兼務」と区分表記しています。
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介護支援専門員と他職種では配置規定が異なっています。 ( No.1 )
日時: 2025/07/19 10:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:T4XQuM5Q

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)の(従業者の員数)第二条 
9,第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

↑この規定があるため介護支援専門員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事する場合、介護支援専門員としても、他の職務(例えば相談員)としても、それぞれ常勤1の配置になるので「B 常勤兼務」となります。

しかし看護師や栄養士には、こうした規定がないため、兼務した場合は常勤換算職員=非常勤扱いになるため、「D 非常勤兼務」になります。
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なるほど、すっきりしました。 ( No.2 )
日時: 2025/07/19 10:52
名前: 腰痛もち職員 ID:3.OgPNjc メールを送信する

masa様ありがとうございます。
早速のご回答ありがとうございます。

ご指導のとおり、同勤務表内で職務ごとに分け、勤務形態区分を「D 非常勤兼務」と記載いたします。
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私は「常勤兼務」と判断しました。 ( No.3 )
日時: 2025/07/22 10:49
名前: かわら ID:Hi5Bhgfc

私もコレ毎回悩んでます(^^;)
事業所内での兼務、併設事業所を跨いでの兼務、施設介護支援専門員の兼務等が頭の中で混ざってしまって…

私は、そのケースを「常勤兼務」と判断します。根拠は
@下記の資料
A併設している従来型特養・ユニット型特養が看護体制加算Tを算定する場合、「常勤の看護師を1名以上配置」が必要であり、非常勤兼務であると要件を満たさなくなってしまう。

【変更届等及び介護給付費算定に係る体制等(加算届)の手続き
令和6年度茨城県介護保険施設等管理者説明会資料17ページより】
>同一事業所内で複数の職務に従事、また併設する事業所で他の業務で兼務する場合は、その勤務時間合計が所定の時間に達していれば、常勤として取り扱います。

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/jigyo/kaigo/documents/r6henkoutetuduki.pdf#page=17

私自身解釈違いをしてしまうことが多いので、皆さんの考えをお聞かせいただければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
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常勤 兼務の使い方の正しさとは? ( No.4 )
日時: 2025/07/25 07:53
名前: 腰痛もち職員 ID:JjHkgqFk メールを送信する

かわら様の混乱わかります。
わたしもいまだにカチッと理解していません。
おそらくmasa様の「しかし看護師や栄養士には、こうした規定がないため、兼務した場合は常勤換算職員=非常勤扱いになるため、「D 非常勤兼務」になります。」とは、同時並行的に兼務できない看護師や栄養士の場合、同事業所での職務は常勤時間を満たさない、非常勤であるとしているのでは

「兼務」をこの業界では2種のパターンで使っているように感じています。同時並行的にその職務に就くことができるパターンで、これが正解で、もう一つは雇用上同時並行ではなく同事業所でも、法人内での職務などに就く場合があります。この辺が勤務表に表記する際煩雑かつ勝手解釈なのかわかりませんが、「常勤」も同様の事が言えるのでは?そうなると「非常勤兼務」ではなく「非常勤専従」の表記として、同じ勤務表内で同一職員をそれぞれ分けた方が良いようにも思えてきました。


ちなみに、わたしなりの解釈ですがかわら様お示し情報
➡変更届等及び介護給付費算定に係る体制等(加算届)の手続き
令和6年度茨城県介護保険施設等管理者説明会資料17ページより】
>同一事業所内で複数の職務に従事、また併設する事業所で他の業務で兼務する場合は、その勤務時間合計が所定の時間に達していれば、常勤として取り扱います。

とは同時並行的にその職務に就き、かつ常勤として定められた時間にその業務に就くパターンの事ではないでしょうか?

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記載ルールだとしても配置基準と異なる表記は混乱のもとになるだけです ( No.5 )
日時: 2025/07/25 10:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw

仮に勤務表標準様式の記載ルールとして「勤務時間合計が所定の時間に達していれば、常勤」とされていたとしても、実際の配置基準では看護職員や栄養士は、他の職種等と兼務した場合は常勤換算職員=非常勤であって、それぞれ常勤1の配置とはみなされないので、勤務表に常勤と記しておくと混乱のもとになります。
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回答ありがとうございます ( No.6 )
日時: 2025/07/25 17:17
名前: かわら ID:DWQgbnvk

腰痛もち職員さん、masaさん回答ありがとうございます。
スタッフへの支給給与計算時等は、各事業所毎に取り扱いが異なるケースもあるのでしょうね。
私が関わるのは保険者への申請時のみなので、保険者の提示する基準に沿って申請書類を作成したいと思います。

>わたしもいまだにカチッと理解していません。
とても共感いたします。
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申し訳ありません。No3の投稿は誤りのため訂正させていただきます。 ( No.7 )
日時: 2025/08/29 16:55
名前: かわら ID:mBLi9.O6

保険者に問い合わせました。保険者によって運用は異なるかもしれませんので、あくまで参考情報です。
原則は、異なる事業所で勤務すればそれぞれ非常勤となるが、併設する従来型特養・ユニット型特養での勤務の場合は常勤となるとのことです。

私自身まだカチッと理解出来ていませんが、私が悩んでいたのは保険者へ申請する事業所指定更新申請等の付表作成の際ですので、深く考えずに申請し保険者から指摘があったら言われるがまま修正することとしました。私はAでもBでもCでもDでも何でもいいです(笑)

(例@)併設する<特養><通所介護事業所>で看護職員が兼務する場合
→非常勤兼務
(例A)併設する<従来型特養><従来型ショートステイ><ユニット型特養>で看護職員が兼務する場合
→常勤兼務

<参考>
介護保険最新情報Vol.657
事務連絡「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成30年5月29日)」の送付について
>従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニット型施設とユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合については、「個別機能訓練加算」や「常勤医師配置加算」など常勤職員の専従が要件となっている加算について、双方の施設を兼務する常勤職員の配置をもって双方の施設で当該加算を算定することは認められないものとしてきたところである。
しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」ことが理学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われていると認められる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務に従事しているのであれば、今後、当該加算の算定要件を双方の施設で満たすものとして取り扱うこととする。
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昔の懐かしい思い出です。 ( No.8 )
日時: 2025/08/30 17:13
名前: saku ID:62hteh3g

 生活相談員も常勤専従だから、介護の仕事を手伝っても良いが介護職としての配置基準の介護職としては算定できない。

 介護支援専門員は入所者の処遇に支障がない場合、常勤兼務として、配置基準の介護職1.0と介護支援専門員1.0として算定できる。常勤兼務として常勤換算1.0を2職種で選定できるのは介護支援専門員だけの特権です。

 施設長も、管理上支障がない場合、常勤兼務として、施設の多職種として兼務出来るが、兼務した職種は配置基準の常勤換算1.0は算定できない。サテライト施設の管理者も兼務できる。介護支援専門員・生活指導員・管理栄養士もサテライト施設の兼務をできるが、利用者100人が上限で、それ以上の場合は更に配置が必要。

 看護職は短期入所介護、機能訓練指導員、デイサービスと兼務出来るが、選任ではなく兼務。特養で看護体制加算算定する場合は、正看護師で常勤専従。地域密着特養で日曜日等に正看護師1名しかいない場合は短期入所を手伝える。常勤専従は配置基準の考え、短期入所介護を手伝っても常勤換算には算定できない。配置基準上は特養の常勤専従です。

 一番めんどくさいのは、地域密着、管理者なら2ユニット。小規模多機能介護と地域密着特養との管理者の兼務は可。介護支援専門員も兼務可。
 小規模多機能介護の管理者は事業所内の介護支援専門員と兼務可。但し小規模多機能介護と地域密着特養の場合、管理者同士、介護同士の1職種のみ兼務は可。

 10年ぐらい前、実地指導で介護支援専門員・生活相談員・管理栄養士が育休明けの勤務で時短勤務をしている場合、常勤専従にならないので配置義務違反。足りない場合は時短勤務中は代替の職員を雇用して下さいと言われ、厚生省は育児支援と介護の配置基準の両方満たせと言うが、介護支援専門員・生活相談員・管理栄養士は育児があるので、配置しづらくなってしまいませんか?と疑問を問いかけたら、翌年、配置基準が改正になり、時短勤務でも常勤配置と同じに考えるよなりました。
 
 配置に関しては、加算の算定等の場合、法令の配置基準等、少し難しいと思いますが、理解すれば簡単です。保険者によっての運用の違いやローカルルールが無いから慣れればかんたんです。

 十数年前にこの掲示板で何度も勉強させて頂き、masaさんには助けて頂いたのは、懐かしい思い出です。 
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