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[5588] 住所地特例入居者の保険者について
日時: 2025/07/11 11:56
名前: 腰痛もち職員 ID:gd7nPgxc メールを送信する

特養の事務兼介護職員です。
住所地特例の保険者扱いについて、教えていただきたくお願いします。
B氏在住、B氏保険者の方がA市介護老人福祉施設へ住所を移し、保健者はB市の入居者が、要介護認定更新認定にて月末に要介護1の認定となった場合、特例入所の対象者とならず、今すぐ在宅生活を送れるような状態でもない月末の切羽詰まった状況の為、空床利用型の短期入所生活介護へ変更とした場合、保険者はどちらになるのでしょうか?短期入所生活介護はあくまでも居宅サービスなのでA市の介護老人福祉施設に住所はあるがお住まいされている扱いではないので住所地特例扱いのままとはいかず、A市へ保健者が変わる扱いになるのでしょうか?お分かりの方ご指導願います。
メンテ

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住所地特例のそもそもの筋論 ( No.1 )
日時: 2025/07/11 12:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qj.VQHSA

もちろんショートは、住所地特例対象外サービスです。

しかしショート利用に切り替えたということは、特養を退所することになるので、特養に住所を置く根拠が消滅します。このため本ケースはショートに切り替えの時点で一旦元の住所に戻し、B市の被保険者のままにするのが筋です。
メンテ
そもそもですよね、すみません。 ( No.2 )
日時: 2025/07/11 19:40
名前: 腰痛もち職員 ID:gd7nPgxc メールを送信する

masa様ありがとうございました。
最近特に認定の遅れがひどく、60日前に申請しても認定期間を跨いだりで、非常に困っています。暫定プランで済めばよいのですが、特例入所を認めない保険者の認定の結果が3以上でない状況が続き、参った次第でした。適正に申請し、特段の事情もない(認定調査や主治医意見書の遅れもない)状況において認定の遅れは保険者に原因がある可能性も踏まえ、特例入所を認めないにしても、一定の猶予を交渉するなど、できる事を試みます。当然住所の変更も行いつつ。
メンテ

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