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[5584] 個人物品について
日時: 2025/07/07 12:48
名前: ID:yzDc2RDI

介護報酬の解釈
QA&法令編

運営に関する基準の
Q1その他の日常生活費についてですが、

最低限度のものは施設負担になるとのことで、
施設で用意する、歯ブラシ・義歯ブラシ・ポリデントなどは
施設負担になるかと思います。

例えば歯科往診で歯科医師から勧められた、個別の歯ブラシなど
は個人費用の請求をしてもいいというような解釈でしょうか
メンテ

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個人専用の歯ブラシとして保険外費用を徴収することになります。 ( No.1 )
日時: 2025/07/07 13:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw

>歯科往診で歯科医師から勧められた、個別の歯ブラシ

これは身体状況に合わせた個別の使用物品ですから、下記のQ&Aが該当します。


問7 個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に係る「その他の日常生活費」に該当するか。

答 全くの個別の希望に答える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。

質問ケースの場合、個人専用の歯ブラシとして、事業者が費用を立て替えた場合は保険外費用を徴収することになります。また利用者が直接業者に対し支払って貰ってもかまいません。
メンテ
個人物品について ( No.2 )
日時: 2025/07/07 16:35
名前: ID:yzDc2RDI

わかりやすく説明していただきありがとうございます。

ちなみに、
Q1のその他の日常生活費ですが、

特別なものでない、歯ブラシや義歯ブラシ、義歯洗浄剤は施設で必ず用意をしなければ
いけないものになるのでしょうか。

歯ブラシなどの衛生用品は個人専用のものになると思うのですが…
メンテ
Q&Aの意味 ( No.3 )
日時: 2025/07/07 16:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw

歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供されるものは施設負担で提供します。

それらの物品であっても、「利用者個人又はその家族等の選択により利用されるもの」については、「その他の日用品費」として利用者負担を求めても良いという意味です。
メンテ

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