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[5583] 生活保護が停止になるか否か
日時: 2025/07/06 16:58
名前: ike◆.Z/jC2TJh6 ID:iF82z4UA

ケアハウスで働いている者です。
下記について、ご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

ケアハウスを退去し、別の介護施設に移られる生活保護受給中の方がいます。契約書に基づき、退去時の部屋のクリーニング代80,000円を請求(本人は当該金額の支払い能力がないため、身元引受人に支払いを求めました)したところ、下記のようにご回答がありました。

「それは援助にあたるため、もし支払った場合、本人の保護を打ち切ることになる。」とケースワーカーさんに言われた。どうしたら良いか。

確かに、家族からの金銭的な援助がNGなことは勿論承知しておりますが、
私の理解では、ここでいう「援助」というのは、日常的に、恒常的に行うものであり
今回のように、1回ぽっきりの施設への支払いが、果たして保護を停止する事由に
あたるのかが疑問です。

やはり、一時的な清掃費のようなものでも問答無用で保護停止事由になるのでしょうか。
メンテ

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収入認定される可能性はあると思います ( No.1 )
日時: 2025/07/06 18:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

一時的・不定期のものであれば原則収入認定しなくてよい費用は、「慈善的な食料の援助」など限られたものだと思います。

クリーニング代金という現金を支払ってもらった場合は収入認定される可能性が高いのではないでしょうか。

どちらにしても、援助を受けたときは必ず福祉事務所に申告しなくてはいけません。あくまでも、適正な申告を受けて福祉事務所が「認定する」・「認定しない」と判断するわけですからね。
メンテ

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