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[5582] 通所介護における、認知症加算の実施者について。
日時: 2025/07/06 13:56
名前:
ken
ID:PvZ8je4E
例えば、認知症介護実践リーダー研修が、未受講の介護職員に指導すれば、利用者に対して認知症プログラムは実施してよいのでしょうか。それとも研修者のみが行えるのでしょうか。
・算定要件は満たしております。
ハッキリした文言が見当たらず、ご教授いただければ幸いです。
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プログラム実施者規定は存在せず
( No.1 )
日時: 2025/07/06 14:30
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:BBLUFUIw
研修受講者の規定は、指定通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置する必要があるという規定であって、認知症プログラムを実施する職員の規定はありません。
研修未受講者であっても規定されたプログラムを実施してかまいません。
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