そもそもの対応が不誠実で不適切 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/06/25 13:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- 褥瘡であるか否かの判断は医師しか行えませんが、
>タイミングによっては診断が3週間後になることもあります。
このこと自体が問題でしょう。褥瘡、いわゆる「床ずれ」ですが、これは放置すると皮膚に穴が開いてしまったり、命にもかかわる状態になったりする、重大なものです。
施設配置医師が責任をもって、定期診察時以外もかけつけて診断する必要があるし、それができない場合は、緊急外来受診を行うのが本来です。
なお皮膚状態の変化は看護記録などに記載しておかねばなりませんが、医師診察が後日になっても、その記録を基に褥瘡発生時期は、皮膚障害発生時期に遡及して診断できます。
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貴園がどのように利用者の体調管理をしてしているのか不思議でしかたありません。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/06/25 13:27
- 名前: CB ID:dBqVeWXE
- 月1回だけの嘱託医師来園診療に私は驚きました。(うちは週に3回です)直ちに違法ではないですが、適切な診療が可能かどうかがポイントだと思います。勝手に介護職員や看護職員が判断して褥瘡と取り扱うことは適切ではないですから、99.99%褥瘡と分かっていてもそれは医師が確認するまでは記録はもちろん、治療だって勝手にしてはいけないと思います。先生が来た翌日にそれらしき病態を確認したらひと月待たないといけないのが信じられません。
色々と気になるなと思いました。
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RE: ( No.3 ) |
- 日時: 2025/06/25 13:32
- 名前: なやめる ID:Hzcf4r0U
- ご意見ありがとうございます。
>>なお皮膚状態の変化は看護記録などに記載しておかねばなりませんが、医師診察が後日になっても、その記録を基に褥瘡発生時期は、皮膚障害発生時期に遡及して診断できます。 → 遡及して診断可なのですね。その場合、医師診察までは「褥瘡」という表現はせずに「皮膚障害」「剥離」などの表現で記録したほうがよいのでしょうか。
また、本来は、ご指摘の通り施設配置医師が責任をもって、定期診察時以外も診断してもらうべきだと認識しております。しかしながら、なかなか都度の診察をお願いしづらく、発赤のみor表皮のみの褥瘡で感染兆候がない場合は、看護師判断で処置しておりました。それ以上の褥瘡の場合(発生はほとんどないのですが)受診をしている状況です。看護師判断でアズノールなどで処置をして、1週間程度で治癒するケースもあります。
大変おはずかしい質問になってしまうのですが、他の特養では、発赤のみor表皮剥離のみの褥瘡で感染兆候がない場合も、すぐに医師に診断してもらっているのでしょうか。
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RE ( No.4 ) |
- 日時: 2025/06/25 13:38
- 名前: なやめる ID:Hzcf4r0U
- CBさん
週3回、医師が来園しているのですね。弊施設は、月2回来園しますが、フロアーごとに主治医が異なり(同じ医療機関から来てもらっています)、結果として利用者単位でみれば、月1回の回診になっております。
これが当たり前というか仕方がないと思っていましたが、ご意見いただいて、そのこと自体が良くない状況と認識しました。 すぐに回診の頻度をあげてもらうことは施設と嘱託医との話し合いになるのですぐに改善はできないと思いますが、まずは主治医が違ってもいいので診察してもらうように調整してみます。
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医師に診てもらう事を原則としています ( No.5 ) |
- 日時: 2025/06/25 14:11
- 名前: CB ID:dBqVeWXE
- >他の特養では、発赤のみor表皮剥離のみの褥瘡で感染兆候がない場合も、すぐに医師に診断してもらっているのでしょうか。
原則論でいえばそうです。待てる内容なら待ってから診断を貰いますが、仰せの様な褥瘡的なものの場合、急ぎますので医師に電話で確認を入れて、来れない場合は指示を貰います。ただ、どんな処置材料を使うかどうかは医師が見てからでないと判断つかないので、とりあえず次の日まで悪化させないような対応の指示を貰って待ちます。
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後ろに手が回りますよ ( No.6 ) |
- 日時: 2025/06/25 15:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- そもそも看護師が皮膚状態判断して、医師に確認することもなく治療方法を決定しているのなら立派な法律違反です。
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RE ( No.7 ) |
- 日時: 2025/06/26 09:16
- 名前: なやめる ID:MsXej9rI
- masaさん、CBさん、
コメントありがとうございます。 今後は、診察依頼ないし最低でも電話等で指示をもらうようにしたいと思います。 記録についても早期に指示をもらっておくことで解決します。 ありがとうございました。
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医師に確認しなくともよい条件について ( No.8 ) |
- 日時: 2025/06/27 10:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- 軽微な褥瘡に対し洗浄をし、ガーゼ等で保護する程度であれば、そもそも医行為には該当しないと考えられます。しかしその程度の処置でよいかどうかを医師に確認することは必要と思えます。
また特定行為研修を受講済みの看護師であれば、一定の危険を伴う処置等の特定行為について予め作成された手順書に基づいて行うことを条件として認められています。
それと褥瘡の発生の危険性が高い利用者であるとして、あらかじめ医師が皮膚障害が発生した場合の処置について、「包括的指示」を行っている場合は、逐一医師に確認せずとも指示された処置は可能です。
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Re:医師に確認しなくともよい条件について ( No.9 ) |
- 日時: 2025/07/01 12:47
- 名前: なやめる ID:Q.5T4Cdk
- masaさん、
詳しく解説していただきありがとうございます。 恐らくですが最初は包括指示があったのでしょうが、スタッフの入れ替わりの中であいまいなまま継続していたのだと思います。
今回を機に、創傷の処置だけでなく、全般に、あいまいなまま行っている行為がないかも確認していこうと思います。
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