区分変更却下された際のケアプランについて ( No.1 ) |
- 日時: 2025/06/24 12:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46
- まず最初に指摘しておきたいのは、あなたは本プランの意味を理解していないということです。作成した居宅サービス計画書は、サービス担当者会議で内容を示して話し合う段階ではケアプラン原案です。それが本プランとなるのは、利用者もしくは家族へ説明して同意を得た段階です。
このことは基準省令(指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 第十三条の十まで、「居宅サービス計画の原案」とされているものが、利用者等への説明同意を得た後、第十三条の十一で、原案の文字が消え「居宅サービス計画」となっていることが根拠となっています。
さて本ケースは結果的に区分変更申請が却下されていますが、区分変更を掛けた理由は当然状態変化があったということでしょう。
そしてそれに沿って新たに作成した居宅サービス計画書原案についての説明を含めた担当者会議を4/30に実施しているわけです。
そうであれば区分変更申請が却下されたとしても、4/30に話あった原案を遡って介護度変更が伴わない居宅サービスの再作成として扱って構いません。
介護度が変更されるかどうかわからない段階の暫定プランでしたので、そのことを利用者もしくは家族に説明して、4/30に遡及させて同意を頂くことも可能です。
長短期目標はもともと期間の決まりはないので、長期3月・短期1月などと変則的な期間になっても構いません。
また区分変更がなく内容変更だけですから、長期目標は変更前のプランの期間と同様にして、短期目標だけを5/1〜としても問題ありません。
下記参照ください。 長・短期目標の期間について考える(その1) https://masahero3.livedoor.blog/archives/51700672.html
長・短期目標の期間について考える(その2) https://masahero3.livedoor.blog/archives/51701320.html
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ご教授いただきありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2025/06/24 12:44
- 名前: さくらい ID:IcfJZNQE
- masa様
お返事いただきまして恐縮です。本プランの意味、承知いたしました。 4月30日の暫定プランから、認定後のプランは内容変更のないプランとなる為、暫定プランの目標は、元の期間に戻すこととして扱います。
お時間いただきましてありがとうございました。
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