重要事項を説明して契約したという証拠は必要 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/06/17 13:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY
- 介護保険サービスについては基準省令で各サービスごとに、「重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について同意を得なければならない。」とされています。(例えば通所介護なら第九十八条二項等)
こうした事項を説明しているという証明記録が重要事項説明書であり、それに基づいてサービス提供契約を交わしているという証拠となるのが契約書です。
よって行政指導等でその証明を求められた場合、記録がない=行っていない、とされてしまいます。よってこれらは一定期間の保管が必要です。
厚生労働省令では介護保険の文書保存期間は「介護保険サービスが終了してから2年間」と記載されています。よって利用者がサービスを利用しなくなって2年間はそれらの記録保管も必要です。
なお介護給付費等の費用請求に係る消滅時効期間は5年ですから、費用請求関係書類は5年間の保存が必要です。
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複数名が記載されている場合 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/06/20 10:00
- 名前: スポンジトム ID:b/70oxms
- 便乗しての質問失礼いたします。
「介護保険サービスが終了してから2年間」とありますが、1枚の用紙の中に複数名が記載されている場合、保管が必要なのでしょうか?
例えば、生活保護の方の介護券には複数名の利用者名が記載されています。 このようなケースは、その中の1名でも介護保険サービスの利用が継続されているため、保管が必要なのでしょうか? 平成16年から利用継続されている方がおり、廃棄できずに悩んでいます。
ご教授よろしくお願いいたします。
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5年間です ( No.3 ) |
- 日時: 2025/06/20 12:57
- 名前: miffy ID:lUOYhaC.
- 当県では、介護券も個人別に発行されています。他に1枚の用紙に複数名記載されているものを私は知りませんが、
介護給付費等の費用請求にかかる消滅時効は5年ですから、費用請求関係書類は5年間の保存で大丈夫です。
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No.2 の質問とNo.3の回答は記録保存の本質がわかっていない書き込み ( No.4 ) |
- 日時: 2025/06/20 12:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- なに馬鹿なことを云ってるんです?
>生活保護の方の介護券には複数名の利用者名が記載されています
生保の介護券は、介護事業者のサービスの記録ではなく、役所の発行する公的書式です。当然発行者名簿なりの介護券のもととなる記録は役所にある・・・そんなものは介護事業者が保存するべき記録ではないです。
そしてそれは介護事業者が保存すべき費用請求にかかる記録でもありません。
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介護券は、介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類ではないですか? ( No.5 ) |
- 日時: 2025/06/20 13:21
- 名前: miffy ID:lUOYhaC.
- 指定介護機関介護担当規程(平成12年3月31日)厚生省告示第191号
第7条 指定介護機関は、介護サービスの提供及び介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存しなければならない。 ↑介護券については、介護サービス提供の記録ではもちろんないですが、介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類に該当し、5年間の保存義務があると解釈しておりました。
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介護券は福祉事務所等が介護扶助の給付を決定し指定介護機関に送付するものでしょう ( No.6 ) |
- 日時: 2025/06/20 13:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- 福祉事務所等では、介護扶助の申請を受理すると、要介護認定結果及びケアプラン(居宅サービス又は介護予防サービスの場合)に基づき介護扶助の給付を決定し、指定介護機関に、その都度、暦月を単位として「介護券」を送付します。
介護券は、福祉事務所等が介護扶助の委託を決定した証明であり、介護扶助の対象者名、公費の負担割合、有効期間、本人支払額等が記載されています。生活保護行政機関以外が介護券を発行することはできないし、他の書類を介護事業者が勝手に介護券としているとしたら、それはそれで別な大きな問題となります。
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生活保護法による介護扶助の運営要領について ( No.7 ) |
- 日時: 2025/06/20 16:11
- 名前: miffy(スマホから) ID:E8sa6Lo6
- 介護券が介護の報酬に関する帳簿及び書類に該当するのか(No5の規程)について更に調べてみました。
生活保護法による介護扶助の運営要領について(平成一二年三月三一日)(社援第八二五号) 第五.介護扶助実施方式 二.介護扶助の決定 (六)介護券の発行 (エ)介護券の保管及び処分 福祉事務所において介護給付費公費受給者別一覧表を点検する際、指定介護機関に対して、介護券を交付したものについての請求であるか否かの確認が必要となることが予想されることから、指定介護機関は、福祉事務所における確認作業までの間、介護券を保管し、確認終了後は指定介護機関の責任の下、処分すること。 なお、指定介護機関における介護券の保管期間については、管内福祉事務所におけるレセプトの点検期間を考慮し、各都道府県市において定めることとする。 生活保護法による介護扶助の運営要領について(平成一二年三月三一日)(社援第八二五号) 第五.介護扶助実施方式 二.介護扶助の決定 (六)介護券の発行 (エ)介護券の保管及び処分 福祉事務所において介護給付費公費受給者別一覧表を点検する際、指定介護機関に対して、介護券を交付したものについての請求であるか否かの確認が必要となることが予想されることから、指定介護機関は、福祉事務所における確認作業までの間、介護券を保管し、確認終了後は指定介護機関の責任の下、処分すること。 なお、指定介護機関における介護券の保管期間については、管内福祉事務所におけるレセプトの点検期間を考慮し、各都道府県市において定めることとする。
福祉事務所はこの運営要領に基づき、当県ではNo5でお示しした規程も含め、5年と定めていると考えます。
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生活保護法による介護扶助の運営要領について(修正) ( No.8 ) |
- 日時: 2025/06/20 16:28
- 名前: miffy(スマホから) ID:E8sa6Lo6
- (すみません、入力がおかしくなっていましたので修正し、再投稿します)
介護券が介護の報酬に関する帳簿及び書類に該当するのか(No5の規程)について更に調べてみました。 生活保護法による介護扶助の運営要領について(平成一二年三月三一日)(社援第八二五号) 第五.介護扶助実施方式 二.介護扶助の決定 (六)介護券の発行 (エ)介護券の保管及び処分 福祉事務所において介護給付費公費受給者別一覧表を点検する際、指定介護機関に対して、介護券を交付したものについての請求であるか否かの確認が必要となることが予想されることから、指定介護機関は、福祉事務所における確認作業までの間、介護券を保管し、確認終了後は指定介護機関の責任の下、処分すること。 なお、指定介護機関における介護券の保管期間については、管内福祉事務所におけるレセプトの点検期間を考慮し、各都道府県市において定めることとする。 生活保護法による介護扶助
福祉事務所はこの運営要領に基づき、当県ではNo5でお示しした規程も含め、5年と定めていると考えます。
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保険者に確認 ( No.9 ) |
- 日時: 2025/06/23 17:46
- 名前: スポンジトム ID:n.dYqcD2
- masa様、miffy様
返信ありがとうございます。 介護券に複数名が記載されていない都道府県もあるようなので、保険者に確認してみます。 他に情報をお持ちの方がいれば、ぜひコメント下さい。 よろしくお願いいたします。
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保管義務なし ( No.10 ) |
- 日時: 2025/06/27 17:50
- 名前: スポンジトム ID:loGJec0E
- 保険者に確認しましたが、「介護券は介護サービス提供の記録ではなく、介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類に該当しない」との見解で保管義務はないと返答をもらいました。
参考になれば幸いです。
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Re.保管義務なし ( No.11 ) |
- 日時: 2025/06/30 08:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GTx5MtQU
- スポンジトムさん、確認と情報ありがとうございます。
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