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[5549] 併設の短期入所生活介護事業所の介護職員等処遇改善加算(T)の算定について
日時: 2025/06/06 11:17
名前: ビギマネ ID:kedl5/og メールを送信する

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併設の短期入所生活介護事業所の介護職員等処遇改善加算(T)の算定について ( No.1 )
日時: 2025/06/06 11:18
名前: ビギマネ ID:kedl5/og メールを送信する

当施設では併設本体施設(地域密着型介護老人福祉施設)において介護職員等処遇改善加算(T)を算定しております。
今後、併設の短期入所生活介護事業所が介護職員等処遇改善加算(1)を算定できる要件としては以下の届出が必要であり、併設の短期入所生活介護事業所においてサービス提供体制強化加算の要件を満たすことが必須であるという理解で間違いはないでしょうか?

・短期入所生活介護費においてサービス提供体制強化加算(T)又は(U)のいずれかを届け出ていること。
・併設本体施設が、介護職員等処遇改善加算(T)を届け出ていること。
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それはそうですが、それだけでもない。 ( No.2 )
日時: 2025/06/06 12:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

厚生労働大臣が定める基準三十九 短期入所生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準

(10) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(一) 短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(T)又は(U)のいずれかを届け出ていること。

(二) 当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所(同条第四項に規定する併設事業所をいう。)である場合にあっては併設本体施設(同条第六項に規定する併設本体施設(病院及び診療所を除く。)をいう。)が、介護職員等処遇改善加算(T)を届け出ていること。

↑こうなっているのでその通りですが、他にも(1)〜(9)の要件該当が必要です。
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再度確認いたします。 ( No.3 )
日時: 2025/06/06 13:23
名前: ビギマネ ID:kedl5/og メールを送信する

他該当要件についても再度確認いたします。
ご教授ありがとうございました。
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