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[5546] 一時滞在する場所で介護保険サービスを利用する場合について
日時: 2025/06/02 17:00
名前: ケアマネジャーです ID:830xWb96

皆様にご意見をお聞きしたくて投稿いたしました。

A市が保険者、A市の親族宅に同居、A市で介護サービス(デイサービス・福祉用具貸与・ショートステイ)を利用されているご高齢者が、3〜4カ月に1度、B市の親族宅に帰郷され、2週間〜1か月弱の間滞在されます。
ケアマネジャーはA市にある居宅介護支援事業所で、B市はA市から遠く離れており、いわゆるA市の居宅介護支援事業所がB市へ訪問は出来ない距離です。
住民票の異動をすることなく、A市の介護保険証をそのまま利用されます。
B市に滞在中に介護サービスを利用したいとなった際の動きについて、お知恵を拝借できればと考えています。

まず、地域密着型サービスでなければ、どこの保険者の介護保険証保険者がどこであっても基本的には介護保険サービスが利用できると思います。
そのうえで、
@一時的な滞在(一時的な滞在の期間は定義する必要があるかもしれませんが・・)で介護保険サービスが利用できるのか
A利用できるとするならば、その際のケアマネジャーはどうするのか、モニタリングはどうするのか(セルフプランは考えないこととします。)
という点があります。

@についてですが、当保険者に問い合わせをしたところ、「居住実態のない場所では介護保険サービスは利用できない。」との話があり、「その居住実態はどのくらいの期間を指すのか?」との問いには「おおよそ2週間以上は必要」との答えでした。

「一時的な滞在の期間中、介護保険サービスの利用が可能か?」
「介護保険サービスが利用可能であれば一時的な滞在とはどのぐらいの期間をさすのか?」

このあたりを規定している文章や解釈通知、QAなどを探しましたが見つかりませんでした。
皆様のお知恵をお借り出来ないでしょうか?


Aについてですが、介護保険サービスが利用できるとして
例えば、下記のような場合、どのように対処すれば良いと思われますでしょうか。

T.月の1日〜9日はA市、10日〜25日はB市、26日〜31日はA市に滞在し、それぞれの市で介護サービスを利用
U.月の1日〜15日はA市、16日〜31日(翌月の5日まで滞在)はB市に滞在し、それぞれの市で介護サービスを利用
T、Uともに、月末のケアマネジャーはA市の居宅介護支援事業所です。

※A市にいる間はA市にある居宅介護支援事業所、B市にいる間はB市にある居宅介護支援事業所という考え方は今回は無しとさせてください。
メンテ

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居住実態の判断基準は保険者によって異なる ( No.1 )
日時: 2025/06/02 18:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WM5e..ww

居宅サービスについては、現に住民票のある場所ではなく居住実態のあるなしにより提供が判断されます。

そのことは平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1
問7 住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「単一建物居住者」の人数を判断してよいか。

回答:実際の居住場所で判断する。
※ 平成 30 年 10 月1日以降、平成 24 年 Q&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 52は削除する。

↑こちらで明確化されました。そのため滞在先が居住実態がある場所と判断できた場合はサービス提供可能です。しかしその判断に明確な根拠は示されておらず、あくまで保険者判断です。

例えばA市に住んでいた独居の方が、独居困難となり住民票をA市に置いたまま、A市の長男宅とB市の長女宅とC市の次女宅を4カ月ごとに行き来して暮らしている場合、この方はA市の被保険者のまま、A市の居宅介護支援事業所が継続して居宅サービス計画作成を担当しB市とC市に居る際には、そちらの訪問介護と通所介護の利用を認められるケースもあります。

これらはあくまで保険者判断です。
メンテ
masa様お返事ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2025/06/03 09:53
名前: ケアマネジャーです ID:id8HOHIM

masa様、ありがとうございます。
同一建物居住者に関するQAを居宅療養管理指導に関するものとして流し見してしまっておりました。
失礼いたしました。

そして、滞在先に居住実態があるとの判断は、やはり保険者判断ですよね。。。

そして、masa様の仰る
「例えばA市に住んでいた独居の方が、独居困難となり住民票をA市に置いたまま、A市の長男宅とB市の長女宅とC市の次女宅を4カ月ごとに行き来して暮らしている場合、この方はA市の被保険者のまま、A市の居宅介護支援事業所が継続して居宅サービス計画作成を担当しB市とC市に居る際には、そちらの訪問介護と通所介護の利用を認められるケースもあります。」
このようなケースについて

A市の居宅介護支援事業所がB市、C市へ訪問に行けない距離の場合、以下のモニタリングと呼ばれている事柄について疑問に思うところがあります。

・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)第十三条
十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
→いわゆる現在のサービス状況の把握や継続的なアセスメント

十四 介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
イ 少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。
ロ イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。
(1) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
(2) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
(i) 利用者の心身の状況が安定していること。
(ii) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
(iii) 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
ハ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。
→いわゆるモニタリング訪問と呼ばれることが多い、月に1回は利用者に面接すること

前者は、事業所への聞き取り等、様々な方法を使って可能かと思われます。
後者は、A市の居宅介護支援事業所がB市、C市へ訪問に行けない距離の場合、利用者本人が訪問を拒否するような「特段の事情」にはまず該当しないと思われます。そのうえで、現実的に月に1回の訪問が出来ない場合については、(ロ)の規定が利用できるのではないかと思われるのですが、この(ロ)の規定がどのあたりまで適応できるか(利用できるか?)について、実例等をお持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか?
当保険者では、このような一時滞在時のモニタリング訪問(月1回の訪問面接)には、「この「遠隔モニタリング」的な規定を利用したい場合は、その都度ご相談ください」といった対応でした。
メンテ
自己負担請求は可能なのでしょうか ( No.3 )
日時: 2025/06/05 15:37
名前: セルフコンパッション ID:EZwXYTwA

気になったのですが、このような事情でモニタリング未実施になって、
減算請求になってしまった場合に、重要事項で差額を自己負担してくださいと
説明すれば、本人や家族に請求することは可能なのでしょうか?
メンテ
そのような利用者負担はあり得ません ( No.4 )
日時: 2025/06/05 17:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2p0Hj/gE

減算というのは事業所に対する罰則と言えるものです。自分に課された罰則を利用者に肩代わりさせることが許されると思いますか。

馬鹿な質問をして恥ずかしくないですか。
メンテ
恥ずかしい質問にも答えて下さって、ありがとうございます ( No.5 )
日時: 2025/06/06 10:30
名前: セルフコンパッション ID:oFzQJv62

恥ずかしい質問で、申し訳ありませんでした。

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥

ここで恥をかいたおかげで、助かりました。

ありがとうございました。
メンテ
混合医療が認められていないのと同様に、混合介護も認められていないという常識をもってください。 ( No.6 )
日時: 2025/06/06 11:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

同時一体的に行う介護サービスの一部を保険外として、残りの部分を保険給付サービスとすることを「混合介護」と言いますが、我が国ではそれは認めていません。

医療サービスも同様で、一部の治療のみを保険外、同じ治療行為の一部を保険給付治療とする混合医療も認められていません。

介護支援専門員であるなら、そのくらいの基礎知識を持っていてください。
メンテ

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