老企40号通知の規定が該当します。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/05/27 18:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- 老企第40号の第2の1に取り扱いが示されています。
それによると同一敷地内における介護保険施設等の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一つの介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合、入所等の日は含み、退所等の日は含まないとあります。
つまり質問ケースは、老健移動日については介護医療院の費用算定はできず、老健入所日の費用を算定します。
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ちょっと質問です ( No.2 ) |
- 日時: 2025/05/28 08:22
- 名前: Yama■Xyz229 ID:znWXCHeY
- "同じ建物内にある老健の一部を介護医療院に転換する"
と記載されていますが、後の文書では ”介護医療院から老健に同日利用者が移った” となっています。
”同じ建物内にある介護医療院の一部を老健に転換する” という意味でしょうか?
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No.2の質問について ( No.3 ) |
- 日時: 2025/05/28 09:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE
- No.2は、まったくくだらない質問ですね。
>同じ建物内にある介護医療院の一部を老健に転換する
こういう意味でしょうけど、そうであったとしても、介護医療院から同一敷地内の老健に同日利用者が移ったとしても、答えは同じです。
老健入所扱いの日から介護医療院の費用算定はできず、老健入所日の費用を算定するという答えに変わりはありません。
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