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[5535] 特定施設の人員換算
日時: 2025/05/25 08:06
名前: 管理者の端くれ ID:7dSwiSSA メールを送信する

ケアハウスの中に特定施設も経営しています。ケアマネも相談員もグループに移動になり介護福祉士を持った事務員兼送迎の人を相談員の換算にしていたのですが、それも、こちらに籍だけ、おけば、換算は保たれるだろう、とのことで籍のみ置いて全く不在となり、他のグループで働くことはできるのでしょうか?人手不足のための策だそうですが。私が持っている資格のケアマネを使って、私を管理者0.5 ケアマネ0.5 として換算しています。実質相談員までもしていますが、それは常勤換算にならないので、現場の常勤の介護福祉士を相談員として現場に置いたまま2人を0.5ずつ、1換算としており、事務所は私のみです。私は看護師も持っており、オンコールもしています。看護師責任者が他に一人いるので、夜間看護体制は保たれると思っています。
メンテ

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指定取り消しになりますよ ( No.1 )
日時: 2025/05/25 10:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw

特定施設の相談員は、常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上とされていますが、当然勤務実態のない他の職場で働く人をこれに充てることはできません。

>護福祉士を持った事務員兼送迎の人を相談員の換算にしていたのですが、それも、こちらに籍だけ

↑当然この実態が明らかになれば配置基準違反です。しかもかなり悪質なので指定取り消しもあり得ます。

そもそも相談員は、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」の3つのうちのいずれかの資格、もしくはこれらの資格保持者と同等以上の能力を有することが必要とされており、「同等以上の能力」は都道府県ごとに判断が異なていますが、介護福祉士では相談員として認めていない県も多いです。

ここも注意が必要です。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2025/05/26 12:22
名前: 管理者の端くれ ID:GbgsxClQ メールを送信する

masa様
的確なご返答をありがとうございました。
こちらを根拠に相談かけていきます。
メンテ

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