縦割り行政の弊害ですね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/05/23 11:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- 生活保護を受けていた期間は医療保険未加入ロなる理由は、被保護者は医療費が全額医療扶助により支給されるからです。
それが遡って保護費返還という扱いなら、被保護者ではなくなるということなんですから、その期間は遡って国保加入という扱いは役所内の連携で可能になるはずです。それをしないのは縦割り行政そのものだと思います。役所に対応を強く求めるべきでしょう。
|
対応を求めます ( No.2 ) |
- 日時: 2025/05/23 12:16
- 名前: イタドリ ID:nRpUXSq.
- masa様。ありがとうございます。
masa様が仰って頂いたように、保護費返還は遡ってというのが認められるのに、なぜ国保加入はできないのかと思っていました。
国保の担当課に対応を求めたいと思います。
|
生活保護法63条 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/05/23 13:36
- 名前: miffy ID:a1DCaQYs
- 生活保護法63条(返還金)のことでしょうか?
通常、生活保護申請時に生命保険等加入している場合は解約を求められますが、それが少額であったりする場合には解約せずに認められるケースもあります。 しかし、その場合、解約返戻金を受領した時点で生活保護法第63条を適用することを条件に解約させないで保護を適用して差しつかえない。ともされています。 ⇒生活保護法63条「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」 保護開始前からの生命保険加入者が保護開始後に解約し、解約金を受け取った場合は、保護開始時にさかのぼって返還義務が生じるということです。
ちなみに、過去に同様のケースで、医療扶助の全額返還は職権逸脱した行為であり、返還決定を取り消したという判例がありました。(東京高等裁判所令和2年6月8日判) しかしこの判例は、「職権で保護開始」した案件であり、自己申告での保護開始ではない点に注意が必要です。
|
そういうものだと思い何も考えてませんでした。 ( No.4 ) |
- 日時: 2025/05/23 14:54
- 名前: にっこり◆HbmctahR4E ID:GoOr9QsU
- 過去に返還になった事例があり、その後はそういうものだと認識していて、そうならないように気をつけて。
と、伝えていましたが…
何故と思うまでに至りませんでした。
もし可能であればどのような結果になったか教えて下さい。
|
国民皆保険は権利であるだけではなく「義務」でもあるのですよ。 ( No.5 ) |
- 日時: 2025/05/24 07:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46
- 皆さんは、「国民皆保険」という言葉をご存じですよね。
すべての国民が何らかの公的医療保険に加入し、お互いの医療費を支え合う「国民皆保険制度」は日本国民の権利であるとともに、「義務」でもあるのですよ。
生保受給者の場合、この義務を免除して医療扶助全額支給するわけですから、それを遡って生保適用をしないとする場合、保険加入義務も併せて課すという取り扱いが必要なわけです。ここを理解しないとなりません。
|
まだ結論は出ていませんが。 ( No.6 ) |
- 日時: 2025/05/24 07:58
- 名前: イタドリ ID:quYBcg4E
- miffy様。判例のご説明ありがとうございます。
昨日早速役所に問い合わせをいたしました。
国保担当者からは生活保護担当者は遡って国保加入できるとは思っていなかったとの返答でした。
課内で確認をし、連絡を頂けるとのことでした。
万が一、加入認めない等返答がありましたら、判例やmasa様からいただいた投稿を元に反論させていただきます。
また結論が出ましたら、投稿させて頂ければと思います。
|