サービス提供時間は送迎時間を除くのが原則 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/05/17 17:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY
- 老企36号解釈通知において、「通所介護(通所リハビリテーション・認知症
対応型通所介護)を行うのに要する時間には,送迎に要する時間は含まれないものであること」とされています。
よってサービス提供時間を9:50〜16:00までの届け出をしている事業所については、最大16:00まで事業所内でサービスを受けることができる体制を敷いていないと届け出違反です。
どうしても現在の送迎時間をずらせないなら、保険者に対して変更届の提出が必要です。
|
正確な情報ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/05/17 17:24
- 名前: ふーさん ID:0F66lruA
- ありがとうございます。
さっそく老企36号解釈通知を確認してみます。 プリントして配布し、正しいサービス提供をするよう施設長にも話してみます。 ずっと不安でしたのでとても助かりました。 本当にありがとうございます。
|