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[5527] SS管理者の夜勤について
日時: 2025/05/16 09:32
名前: SS相談員 ID:lswx07yY

ご教示ください。
現在、単独型ユニット型短期入所生活介護の管理者をしております。
人員不足や急な職員の体調不良等が続き、管理者が夜勤をするような
状況となりつつあります。

人員基準上では、
第百二十二条
指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
とありますが、管理者、生活相談員、介護員の三種類の兼務は可能でしょうか?
メンテ

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兼務について法令上の制限はありませんが、ローカルルールが存在します。 ( No.1 )
日時: 2025/05/16 10:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VsfDkxJw

夜勤配置基準は看護・介護職の基準で、管理者が夜勤を行っても配置1にカウントすることはできないために、介護職との兼務発令を考えているのですね。

管理者の他職種との兼務については、法令上何職種以内でなければならないという規定はありません。管理業務に支障がなければ3職種兼務も可能です。

ただし地域によっては、管理業務に支障がない兼務は2職種までと限定しているローカルルールも存在します。

昨年度の基準改正では、このようなローカルルールはできるだけなくすように、国が通知していますが、厳然とそのルールにこだわっている地域もあるため、保険者に確認が必要です。
メンテ

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