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[5523] 通所介護事業所における身体的拘束の適正化の運営規程への記載について
日時: 2025/05/10 14:23
名前:
新規デイ
ID:YVrum/dc
定員25名通所介護事業所です。令和6年4月1日施行の「指定居宅サービス事業の人員・設備及び運営に関する基準」の第98条の3と4に、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならない事と、行う場合には、記録が必要である旨が加わりましたが、その事の運営規程や重要事項説明書への記載は必要なのでしょうか?
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重要事項説明書には必要でしょうね
( No.1 )
日時: 2025/05/10 17:01
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:X0bJFCpg
身体拘束を原則行わ和ないことと、行う場合の例外規定を重要事項説明書に記す必要はあるでしょうね。運営規定は法ルールに沿う内容であれば、そこまで細かく記す必要はないと思います。
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