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[5510] 居宅介護支援のモニタリングを利用者に拒否される場合の対応について
日時: 2025/04/25 11:34
名前: ななし ID:OG.KPYW6

居宅介護支援の月1回のモニタリングをする際、利用者の激しい拒否があり、自宅を訪問しても「警察を呼ぶ」と言って面会してもらえなかったり、電話連をしても着信拒否されて、連絡が取れない場合は、面会できないことに対して「特段の事情」に該当するでしょうか?
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特段の事情に該当するので、減算の対象にはなりません。 ( No.1 )
日時: 2025/04/25 12:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw

激しい拒否を無視して訪問することにより、本人の心身の状態が悪化する可能性がありますから、この場合は無理に訪問モニタリングはできませんし、特段の事情に該当するので、減算の対象にはなりません。

この場合は、特段の事情である理由として、利用者の言動・精神状況をきちんと記録しておくことが大事です。

またその状態が何カ月も続くのをただ事情があって訪問できないと放置しては問題解決しないので、地域ケア会議で検討するなどの対応策が必要になろうと思います。
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割り込み失礼します。 ( No.2 )
日時: 2025/05/02 18:43
名前: 管理者 ID:npW9SLRc

通所介護職員です。
似たような内容ですが、当施設を利用されている方も「自宅に他人を入れたくない」という理由から、居宅のモニタリングをデイサービス利用時にさせてほしいと依頼が良くあります。居宅介護支援の方まで詳しくないので、このような時も場所をお貸しする事は間違ってないでしょうか。
また、モニタリング以外にも同じような理由から、契約や担当者会議もデイサービスで行いたいと言ったケアマネさんからの要望も相次いでます。
個別機能訓練加算を取得しているので、自宅訪問させてもらえないと算定できず、提供している内容は加算取得者と変わらずだと、不平等だなと感じてます。
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通所介護でモニタリングや担当者会議を行っては大事件ですよ ( No.3 )
日時: 2025/05/03 08:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

居宅介護支援事業所の訪問モニタリングは自宅以外では認められません。仮に通所介護事業所で居宅ケアマネがモニタリングを行うことを通所介護側が認めてしまった場合、モニタリングと通所介護サービスは別物なので、モニタリング訪問を行った時点で通所介護は終了です。

この場合、緊急受診の際の「中抜け特例」は該当しませんので、その時点でサービス終了。以降の通所介護費は算定できません。

サービス担当者会議も同様で、担当者会議を開催した時点で通所介護サービスは終了です。よって基本的に通所介護中の担当者会議は認められていません。
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誤った対応だったのですね ( No.4 )
日時: 2025/05/03 08:43
名前: 管理者 ID:Q9vvF1as

そうだったんですね、勉強不足で申し訳ございません。
こちらとしては、当方3時間の短時間型なのでサービス提供時間が早まってしまうとそもそも算定そのものの最低時間に満たない事になります。それでは困るのですが、1か所だけではなく、数か所の居宅介護支援事業所及び包括支援センターも当施設に来てモニタリング等されているのですが、役所に現状をお伝えすればいいのでしょうか。
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役所を介入させる必要はないでしょう ( No.5 )
日時: 2025/05/03 09:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

役所に伝える前に、モニタリングを行った場合は、通所介護の終了とされるのでできませんと居宅ケアマネに断ればよいだけの話です。

そして通所でのモニタリングは、基準13条規定の要件は満たしませんと教えてあげてください。

法令上の規定は以下の通りです。
「イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。」

↑サービス事業所での面接は認めていません。
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他サービスが介入する場合の知識をつけていきます。 ( No.6 )
日時: 2025/05/03 10:53
名前: 管理者 ID:Q9vvF1as

ありがとうございました。
違反ではないけど、許可するなら通所介護サービスが終了になるという認識ですね。帰りの送迎も出来なくなるので、お断りできるよう周知していきます。
他サービスが介入する際の知識がまだまだ足りないと猛省しております。
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三重県のQ&A(令和元年7月) ( No.7 )
日時: 2025/05/07 13:38
名前: かわら ID:nd6VYcUM

原則としては、『モニタリングやサービス担当者会議でデイサービスを中断した時点で、当該回のサービスは終了』という、masaさんの説明の通りと思います。


ちなみに、『モニタリングやサービス担当者会議でデイサービスを中断した時点で、当該回のサービスは終了』について、例外規定は無いと私自身は認識していたのですが、今回調べてみたところ、保険者によっては、中抜き運用が認められている場合もあるようです。参考までに、三重県のQ&Aを提示させていただきます。

>(サービス担当者会議を)サービス提供中に行うことについて、やむを得ない理由は考え難い。
※関係者の時間的な都合等により、やむを得ず、サービス提供中に行わざるを得ない場合は、パターンA(中抜き運用)に該当する。

https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000845636.pdf


管理者さんの事業所は3時間の短時間営業とのことですので、該当しないかもしれませんが、どうぞご確認ください。
◇No.2で質問された「管理者」さんへ
ハンドルネーム=管理者ですと、掲示板内で法令等を引用する際にハンドルネームか役職名か混同しやすいので、他の名前を名乗っていただけるとありがたいと感じました。
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「訪問」と「モニタリング」は別の認識でした。 ( No.8 )
日時: 2025/05/10 17:10
名前: トリプルレモン ID:maQ1iB6s

ななしさんの質問はNo.1で解決していると思います。

モニタリングについての確認ですが、
「訪問」して「モニタリング」を行う。ではなく
「訪問」と「モニタリング」を行う認識でいました。


モニタリングの実施(第 14 号)
介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サービス事業者等の担当者との連携により、モニタリングが行われている場合においても、特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者と面接を行い、かつ、少なくとも1月に1回はモニタリングの結果を記録することが必要である。また、面接は、原則、利用者の居宅を訪問することにより行うこととする。

字面だけ見ると、自宅訪問前にモニタリングが行われている可能性があり、面接とモニタリングの記録はモニタリング後であると思いました。
そうなると三重県のQ&Aでモニタリングを行ったとしても、面接が残ってしまうため、減算要件に該当してしまうのではないでしょうか。
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訪問面接をモニタリング訪問として論じているので、そういう回答になります。 ( No.9 )
日時: 2025/05/11 09:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs

トリプルレモンさんの疑問ですが、モニタリングというのは2種類あることを理解していないように思います。

基準省令13条十三に規定されている「居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)」は居宅訪問をしはなくても実施可能です。

一方で同条十四イ少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。

↑これは居宅訪問が必須です。そして訪問面接のことも「モニタリング訪問」と呼ばれており(通称ですが)、本スレッドはそちらを論じています。
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別に考えるべきなんですね ( No.10 )
日時: 2025/05/12 09:03
名前: トリプルレモン ID:Hurp9wvQ

masa様ご回答ありがとうございます。

居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)

この書き方に違和感は感じていたのですが、2種類あると言われるとしっくりきました。

ありがとうございました。
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