看護職員の配置状況 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/04/15 18:20
- 名前: 特養事務職員 ID:6m7ZSpHo
- 配置している看護職員は
常勤の看護師が2名でどちらも 地域密着型特養、併設ショートステイの兼務をしております。
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平成21年4月改定関係Q&A Vol.1 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/04/16 07:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VsfDkxJw
- 平成21年4月改定関係Q&A Vol.1
(問78)本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。
(回答)本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(T)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1 人ずつ配置している場合〜(中略)なお、空床利用型ショートステイについては、加算(T)、(U)とも、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイの利用者についても加算を算定することができる。
(問79)本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(T)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。
(回答)本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(T)を算定する場合、本体施設とショートステイそれぞれを担当する常勤の看護師が定められていることが必要であるが、ショートステイを担当する常勤看護師が、ショートステイにおける業務に支障のない範囲で本体施設における業務に従事することを妨げるものではない。本体施設を担当する常勤看護師がショートステイの業務に従事する場合も同じ。
↑よって地域密着型特養の看護職員をショートとの兼務発令している場合は加算Tを算定することはできません。
しかし兼務ではなく特養専従発令しても、ショートの利用者に対応して良いと問79で示されているので、そうすればよいのです。
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看護体制加算Uは不可でしょうか? ( No.3 ) |
- 日時: 2025/04/16 09:09
- 名前: 特養事務職員 ID:eKDmVwtw
- masa様
ありがとうございます。
現状の常勤看護職員2名配置ですので、看護体制加算Uの取得も検討したいと思いますが、ショートステイ分の勤務時間の按分を考えると、看護体制加算Uの取得は不可でしょうか?
特養29名:ショートステイ10名ですので、勤務時間が 特養6時間:ショートステイ2時間
と按分になるのではと思っていますが、時間の按分は不要でしょうか?
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その答えも問78に書かれている〜なぜQ&Aを改めて確認しないの? ( No.4 ) |
- 日時: 2025/04/16 10:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VsfDkxJw
- 根拠となるQ&Aを示しているのに、なぜそれを確認しないのでしょうか?
問78の中略の部分は以下です。
看護体制加算(U)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1 以上、かつ本体施設では最低基準に加え1 以上の看護職員を配置している場合に、算定可能となる。 その際、看護体制加算(U)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。
↑これを読めば一目瞭然でしょう。自分でしっかり調べようとしないと知識にならないぞ。
怠けるなよ。
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兼務の発令に関係なく時間は按分ということですね。 ( No.5 ) |
- 日時: 2025/04/17 09:38
- 名前: 特養事務職員 ID:NF3JZKic
- Q&A確認いたしました。
兼務ではなく特養専従発令しても、ショートの利用者に対応して良いと問79で示されているので、そうすればよいのです。
↑こちらで兼務発令なくともショートの対応を行っても問題ないと認識しました。 ですが、
平成21年4月改定関係Q&A Vol.1 問78 看護体制加算(U)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。
↑こちらの〜本体施設と併設のショートステイを兼務している〜の部分で兼務の発令に関係なく時間の按分が必要となるのか不安になり、確認の質問をさせていただきました。
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やや理解が違うところがあるような気がする ( No.6 ) |
- 日時: 2025/04/17 10:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY
- >按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で
↑この言葉は、「看護体制加算(U)では」にかかっています。すると常勤の看護職員配置が要件の(T)は特養・ショートともに算定不可です。だって案分したら常勤職員ではなく、常勤換算職員ですから。
2人しか看護職がいない場合は、特養の看護職を専従にして、ショートを兼務発令し、本体施設でTとUの両方を算定するのが収益が上がる方法ではないでしょうか。
その場合でも本体の看護職員は、問79で示されたようにショート利用者に対応して問題ないのですから。
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看護体制加算Uの計算をしてみると ( No.7 ) |
- 日時: 2025/04/17 18:54
- 名前: 特養事務職員 ID:aRDO3L9M
- masa様の
2人しか看護職がいない場合は、特養の看護職を専従にして、ショートを兼務発令し、本体施設でTとUの両方を算定するのが収益が上がる方法ではないでしょうか。
こちらを受けて、 看護師1名を特養専従にすることで本体施設で看護体制加算T算定可は理解できているのですが、
もう1名の看護職を特養(29名)、ショート(10名)兼務発令した場合、常勤換算数を割り振りが必要になるため
本体施設 0.7人:ショートステイ0.3人と按分され 看護体制加算Uの1以上に満たないため、本体施設の看護体制加算Uの算定は不可
と考えられると思うのですが間違いでしょうか?
また、 看護体制加算Tについて 平成21年4月改定関係Q&A Vol.1 問80 本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が 1 人しかいないが、その1人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(T)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。
↑これをみると、特養ショート兼務している場合でも、本体施設と併設ショートのどちらかで算定可とありますが、Tの算定には特養又はショートの専従が必要ということでしょうか?
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案分は常勤換算の基本ではない ( No.8 ) |
- 日時: 2025/04/18 09:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TBM7EqIQ
- 1以上に満たなかったら当然Uは算定できません。自分のところの配置状況を当てはめて計算すればよいだけの話でしょ。小学生問題ですよ。
問80はどちらかがTを算定できるのだから、どちらかに常勤配置されているってみなすことができるっていう意味でしょう。
それと常勤換算の基本は案分じゃないよ。基本は勤務表などで実配置時間を見て決める問題。特段の事情があって案分しかできない場合のみそれが認められるってことで、この部分はきちんと実労働時間を示さないとダメだとするローカルルールもあり得るので注意が必要。
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