支援区分が変わったら回数を増やさねばならないというルールはありません ( No.1 ) |
- 日時: 2025/04/11 17:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nj/eS7Kk
- >普通なら2回受けなくてはならない
このようなルールは存在しません。そもそも要支援者は、支援事業の通所サービスの委託事業でしょうから、市町村の独自のルールがあろうと思えますが、回数の規定などないはずです。あくまで必要性を計画担当者がアセスメントして、その根拠を示す必要があり、仮にどうしても週2回の利用必要ならば、その回数を受けてくれる別事業所を探すべきです。
本件については、要支援1〜2に変更になった場合、利用回数を増やさねばならないという理由の根拠を計画担当者に求めれください。そんな根拠はないと思うので。
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認定更新の際にケアマネから何の相談もなかったのでしょうか ( No.2 ) |
- 日時: 2025/04/12 09:18
- 名前: 管理者 ID:48NfycDE
- 要支援の方については自治体独自のサービスコードがある場合もあります。
弊社でもA市の方は支援2の方が週1回利用でも週2回利用でも金額に変わりはないため、週2回が便宜上望ましいとされていますが、お隣のB市は支援2の人が週1回利用する場合においては別のサービスコードが存在し、支援2でも週1回か2回かで負担金額に差がでます。このようなB市のような自治体においては記載のようなトラブルは避けられるかと思いますが、まずはそのコードがあるかどうかと、無いのであればmasa様が仰るように役所に投げてもいいのかなと思いますし、事業所を選ぶ権利は利用者側にあるので、どうしても待てないのであれば別の所を探してもらうほかないかなと感じます。 たまたま支援2で2回通いたい方だっただけであって、普段から2回通えるように定員を空けておくなんて対応施設側には出来ないのが現状ですからね… たとえば、認定切り替えのタイミングでケアマネから「支援2が出たら週2回利用の希望が出ているけど空いてる曜日はあるか」といった相談が事前にあったとかであれば、また話は違ってくるのかなと思いますが
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ケアマネジメントは大丈夫? ( No.3 ) |
- 日時: 2025/04/12 19:31
- 名前: 通行人B ID:N8Rt.oGk
- 質問にある要支援者が利用するサービスは、総合事業の第1号事業での相当通所型サービス(旧介護予防通所介護サービスに相当するサービス)だと思われますので、その第1号事業費の額は、厚労大臣が定める額を勘案して、市町村が要綱や告示などで定めることになっています。なお、介護給付と同じような第1号事業費の支給になりますので、委託という取扱いではないと思います。
厚労大臣が定める額は、次のとおりです。 ・・・・・ 2 通所型サービス費 イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) (1)事業対象者・要支援1 1798単位 (2)事業対象者・要支援2 3621単位 ロ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき) (1)事業対象者・要支援1 436単位 (2)事業対象者・要支援2 447単位 ・介護予防サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。 ・・・・・
実際に市町村が定めている費用の額では、利用回数を入れている場合もあれば、入れていない場合もあるようです。 本来、事業所側は、市町村が定める第1号事業費の額について十分に理解した上でサービスを提供する必要があるのではないでしょうか。
もっとも、ケアマネの一方的な話が事実であれば、区分変更でのサ担会議も適切に行われていないようにも思えます。 区分変更で利用者の状態に変化がみられたのであれば、回数のことだけでなく、サービス内容そのものについて、利用者本人・家族を交え、ケアマネと通所介護事業所が検討すべきではないかと思いますが。
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ありがとうございます ( No.4 ) |
- 日時: 2025/04/14 10:30
- 名前: マカロニ ID:2KTZnKu2
- 皆さま、返答ありがとうございます。市役所に確認した所、受け入れなくては
ならないと言うルールはない。 まずは、ケアマネがその利用者が本当に週2回利用が必要なのか?週1回の利用で 良いのなら区分変更を行い介護度を下げる等行えばよいとの事でした。
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