どっちも違うんじゃないの? ( No.1 ) |
- 日時: 2025/04/07 07:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw
- >請求は月遅れになるので後者でも問題ないとは思うのですが
問題あるんじゃないですか?提出月のデータを翌月10日までに送れない場合は、提出月の加算算定ができなくなると思いますよ。
だからと言って保険者が変わっているなら変更前の保険者情報を送ることにもならないと思います。
よって介護保険証情報を空欄にして翌月10日までに送るか、送信エラーが出たら想定される介護保険証情報を入れて送ればよいのではないですか。
だって提出データの「日」が分からない場合は、「15日」と入力、「月」も分からない場合は、「6月」と入力するというルールになってますよね。つまり正確なデータでなくても良い場合があるってことです。
そもそもあんなオンボロシステムで科学なんか出てこないんだから、データ提出に悩んだら適当でよいと思うけどなあ。
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arigatougozaimasita ( No.2 ) |
- 日時: 2025/04/07 22:10
- 名前: 事務員 ID:ok4Hha4o
- masa様
回答ありがとうございました。 個人的には評価月の評価は出来ているので、データ提出に関するQ&A(LIFE関連加算の全般に関する事項)にある
Q4. 利用者が要介護認定の申請を行っている場合に要介護度が確定した後に、遡っての算定(月遅れでの請求)を行ってよいでしょうか。 A4. 要介護認定の申請期間中については、算定要件を満たしていれば、遡って算定を行って差し支えありません。その場合、要介護度が確定し次第、速やかにデータを提出してください。ただし、データの提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要があります。
要介護認定とは違いますが、被保険者番号等が不明なのでQ4と同じで考えでいいのかと思っていました。
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事務員さんの見解通りですね〜そちらが正解でしょう。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/04/08 07:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6
- なるほど。そのQ&A見逃していました。
No.2の解釈で問題ないと思います。
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