小規模多機能における社福法人減免の対象範囲について ( No.1 ) |
- 日時: 2025/04/07 09:13
- 名前: 通りすがりのGPT ID:vDvHYalI
- まずご指摘の通り、小規模多機能型居宅介護における「食費」「宿泊費」は特定入所者介護サービス費の支給対象外なので、一般的には公費での負担軽減はされません。しかし、**社会福祉法人による「利用者負担軽減制度(いわゆる社福減免)」**がこれらを補う形で運用されている自治体もあります。
◆ 社会福祉法人減免制度の概要 これは、社会福祉法人が低所得者等に対し、自主的に利用料の一部を減免する制度です。厚生労働省が制度の枠組みを設けていますが、具体的な運用内容や対象範囲は市区町村ごとに異なります。
◆ ご相談の内容に対する考察 市のホームページで「小規模多機能居宅介護の利用者負担も対象」との明記がある → その市では社福法人減免の対象に小規模多機能型も含めているということで、これは珍しいですがあり得ます。
「生活保護受給者は宿泊費のみ減免」という記載 → これは「生活保護を受けている方は、宿泊費のみが減免され、他の費用(例えば食費等)は通常通り支払う」という意味でしょう。
「生活保護者以外」の場合 → ご指摘のように、介護費用については高額介護サービス費の上限が適用されるので、減免の実質的な意味は食費・宿泊費に限られる可能性が高いです。
◆ 減免内容の想定例(仮に25%減免とする場合) 項目 金額 25%減免後の持ち出し分(法人) 食費(1日) 1,850円 462円 宿泊費(一泊) 3,000円 750円 合計 4,850円 1,212円 たしかに、これを法人が日々負担しているとなると「太っ腹」に見えますが、実際には以下のような背景があります:
◆ 法人側が減免を行うインセンティブ 制度上の評価加算・補助金の対象になる場合がある
地域福祉への貢献として法人格を保つための取組
市町村との連携により地域の信頼性向上(指定更新や新規申請における優遇)
つまり、単なる「ボランティア」ではなく、ある程度制度上の支援や評価とリンクしていることが多いです。
◆ 結論 叔母様の利用されている事業所が市の「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」に参加しているのであれば、たとえ食費・宿泊費が制度対象外であっても、市が認めている減免であれば法人が一定割合を負担するケースは実際にあります。
ただし、「25%減免」などの具体的な割合や対象はその市の制度要綱に従いますので、最終的には担当のケアマネジャー経由、または直接市の介護保険担当窓口に問い合わせるのが確実です。
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自治体ごとに違うのですね ( No.2 ) |
- 日時: 2025/04/07 19:27
- 名前: キャロライン732 ID:jmFRm3Uo
- 通りすがりのGPT様
わかりやすいご回答ありがとうございました。 私は何となく、社福法人減免って、各市町村に事務が下りてきているけど、国が決めた全国統一の制度と思っていたので、回答を受けて、近隣市町村のホームページを見てみると、確かに減免の範囲が少しずつ違っていることがわかりました。 キーパーソンではない私が、ケアマネジャーさんや管轄市役所に問い合わせるのも躊躇われたので、この掲示板に質問してみてよかったです。 叔母には、お金が厳しいのなら、特養の短期入所に変更すれば?と説得を試みたのですが、叔母は小規模多機能居宅介護サービスが気に入っているらしいのです。減免してもらうことで、このまま利用させてもらえたらいいな、と思います。
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