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[5485] 短期入所生活介護での痰吸引に関して
日時: 2025/04/03 15:38
名前: SS相談員 ID:W9DJEHd2

短期入所生活介護(単独型)にてご質問がございます。
当ショートステイを利用されていた方が、痰吸引が必要な状態となりました。
吸引器は当施設にあるのですが、チューブは家族負担で施設にある吸引器に合う
チューブを準備してもらう、という認識で合っていますか?

又、その利用者様の主治医から指示書をもらうのは必須でしょうか?

根拠法令等あると尚助かります。
ご教示ください。
メンテ

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喀痰吸引は医療行為ですから・・・。 ( No.1 )
日時: 2025/04/03 16:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

喀痰吸引のチューブは、一般的に施設・事業所に備え置く物品ではないため、利用者自己負担で構いません。

医師の指示は当然必要ですよ・・・というか登録基準(省令)で定められている事項についても、 すべてクリアする必要があります。
・医師の文書による指示
・心身の状況等に関する情報共有
・計画書や報告書の作成
・緊急時の連絡方法
などは、対象者毎=提供チーム毎に取り決めを行っておく必要があります。

そういう体制をきちんと整備していますか?
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対応方法等について ( No.2 )
日時: 2025/04/03 17:08
名前: SS相談員 ID:W9DJEHd2

masa様

恥ずかしながら、初めての事例でした。
・医師の文書による指示
・心身の状況等に関する情報共有
・計画書や報告書の作成
・緊急時の連絡方法
上記内容はフォーマット等掲載されているものでしょうか?

尚、体制整備に関しては全て完璧という状況ではありません。
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介護職員が喀痰吸引を行う前提で回答しましたが違いますか? ( No.3 )
日時: 2025/04/03 17:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

この質問って介護職員が喀痰吸引等を行う場合ですよね。この場合は登録が必要になります。

下記参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/1-1-6.pdf

なお介護職員ではなく、看護職員が行うのならそれらの登録や報告義務などはありません。医師の指示を受けて実施するだけです。
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看護師対応のケースでした ( No.4 )
日時: 2025/04/03 17:26
名前: SS相談員 ID:W9DJEHd2

masa様
失礼いたしました。

当短期入所生活介護の看護師職員が対応する場合のケースでした。
その際は主治医による指示書のみあればよろしいですか?
初めてのケースなので、指示書のフォーマットがないのですが、
指定等がありますでしょうか?
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特定行為として実施するのではないのであれば・・。 ( No.5 )
日時: 2025/04/03 17:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

看護師が行うだけなら、特定事業所の登録は必要ないので、医師の指示があればよいだけです。

それも文書とは限っていないので、看護記録等に指示を受けたという記録があればよいと思います。
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御礼 ( No.6 )
日時: 2025/04/06 11:16
名前: SS相談員 ID:AY/8IQcY

masa様
ありがとうございます。
メンテ

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