喀痰吸引は医療行為ですから・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/04/03 16:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE
- 喀痰吸引のチューブは、一般的に施設・事業所に備え置く物品ではないため、利用者自己負担で構いません。
医師の指示は当然必要ですよ・・・というか登録基準(省令)で定められている事項についても、 すべてクリアする必要があります。 ・医師の文書による指示 ・心身の状況等に関する情報共有 ・計画書や報告書の作成 ・緊急時の連絡方法 などは、対象者毎=提供チーム毎に取り決めを行っておく必要があります。
そういう体制をきちんと整備していますか?
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対応方法等について ( No.2 ) |
- 日時: 2025/04/03 17:08
- 名前: SS相談員 ID:W9DJEHd2
- masa様
恥ずかしながら、初めての事例でした。 ・医師の文書による指示 ・心身の状況等に関する情報共有 ・計画書や報告書の作成 ・緊急時の連絡方法 上記内容はフォーマット等掲載されているものでしょうか?
尚、体制整備に関しては全て完璧という状況ではありません。
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介護職員が喀痰吸引を行う前提で回答しましたが違いますか? ( No.3 ) |
- 日時: 2025/04/03 17:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE
- この質問って介護職員が喀痰吸引等を行う場合ですよね。この場合は登録が必要になります。
下記参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/1-1-6.pdf
なお介護職員ではなく、看護職員が行うのならそれらの登録や報告義務などはありません。医師の指示を受けて実施するだけです。
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看護師対応のケースでした ( No.4 ) |
- 日時: 2025/04/03 17:26
- 名前: SS相談員 ID:W9DJEHd2
- masa様
失礼いたしました。
当短期入所生活介護の看護師職員が対応する場合のケースでした。 その際は主治医による指示書のみあればよろしいですか? 初めてのケースなので、指示書のフォーマットがないのですが、 指定等がありますでしょうか?
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特定行為として実施するのではないのであれば・・。 ( No.5 ) |
- 日時: 2025/04/03 17:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE
- 看護師が行うだけなら、特定事業所の登録は必要ないので、医師の指示があればよいだけです。
それも文書とは限っていないので、看護記録等に指示を受けたという記録があればよいと思います。
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御礼 ( No.6 ) |
- 日時: 2025/04/06 11:16
- 名前: SS相談員 ID:AY/8IQcY
- masa様
ありがとうございます。
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