90名の特養は加算算定要件に合致していないのではないですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2025/01/24 12:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5.uJxoLc
- 空床利用型ではない併設ショートであるならば、本体とショートはそれぞれ別に必要な数の看護職員を配置し、本体施設、併設ショートそれぞれの入所(利用)者数に対し配置を行うことになりますよね。
すると「介護老人福祉施設は常勤換算3.7人」というのは、「看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり」という基準はクリアしているけれど、「指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること」はクリアできていないんじゃないですか。90人の特養の看護職員配置基準は3名だから、常勤換算で4.0ないと算定要件に合致しないと思います。
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見直します。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/01/24 12:52
- 名前: guri ID:gZzEYhW.
- 早速返信ありがとうございます。
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補足させてください ( No.3 ) |
- 日時: 2025/01/24 17:43
- 名前: かわら ID:VK6uZJyw
- masaさんの説明の通りだと思います。
参考までに根拠資料を示させていただきます。
【参考@】 平成21年3月23日 介護保険最新情報Vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)について
(問78)本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。 (答)本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(T)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1 人ずつ配置している場合、看護体制加算(U)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1 以上、かつ本体施設では最低基準に加え1 以上の看護職員を配置している場合に、算定可能となる。 その際、看護体制加算(U)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。 なお、空床利用型ショートステイについては、加算(T)、(U)とも、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイについても加算を算定することができる。
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配置人数を変更することは可能でしょうか ( No.4 ) |
- 日時: 2025/01/24 17:51
- 名前: かわら ID:VK6uZJyw
- 私も看護職員配置に悩むことがあるので、一緒に学ばせてください。
シミュレートしてみましたが、guriさんの施設がどのように運用されるか、教えてくだされば大変参考になります。
誤りがありましたら、どなたかご指摘ください。 <案@> 【参考A】【参考B】より、90+9=99床の看護職員の配置基準は3名。看護師の常勤換算配置を下記の通りにすれば、介護老人福祉施設のみ看護体制加算Uを算定可。 ・介護老人福祉施設(90床) 4.0人 算定可 ・併設短期入所生活介護(9床) 0.7人 算定不可
<案A> 「(看護体制加算Uの算定について)一部ユニット型施設が、ユニット型部分とユニット型以外の部分のそれぞれ別施設として指定されることとなった場合においては、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定することが可能」になると思いますが、guriさんの施設は該当しますか?
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/271106.pdf
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【参考A】 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 (3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上
【参考B】 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について (老企第25号) 八 短期入所生活介護 生活相談員、介護職員及び看護職員の員数については、併設されているのが特別養護老人ホームである場合には、特別養護老人ホームとして確保すべき員数と指定短期入所生活介護事業所として確保すべき員数の合計を、特別養護老人ホームの入所者と併設事業所の利用者の数とを合算した数について常勤換算方法により必要とされる従業者の数とするものである。例えば、入所者50人、利用者10人の場合の看護・介護職員の員数は、50÷3=17(端数切り上げ)と10÷3=4(端数切り上げ)の合計で21人となるのではなく、(50+10)÷3=20人となる。
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別指定を受けている場合、90床+10床=100床 ( No.5 ) |
- 日時: 2025/01/25 16:31
- 名前: guri ID:lDVTb53w
かわら様 私も以前このQAについて確認したことがございます。
私共の施設はユニット型部分とユニット型以外の部分のそれぞれ別施設として指定を受けています。 そうした場合、従来型施設看護師3名 ユニット型施設看護師1名を合算してそれぞれに看護体制加算(U)を算定できるということになりますか。
ちなみにショートステイもこれまでどおり看護加算Uを算定できるということでしょうか。
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看護体制加算は一部ユニットとそうでない部分の合計で一体的に見ることが可能です ( No.6 ) |
- 日時: 2025/01/25 17:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- ユニット型部分とユニット型以外の部分のそれぞれ別施設として指定を受けている施設の「看護体制加算」と「夜勤職員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するものとされています。
(平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.4問 12 で回答されています)
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3事業所とも算定可と言う事で理解してよろしいでしょうか ( No.7 ) |
- 日時: 2025/01/25 19:40
- 名前: guri ID:dt6wfxfo
- マサ様。
No.5394の内容の通り3事業所それぞれ算定可となるんですね。 ありがとうございます
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併設ショートステイは別個に判断? ( No.8 ) |
- 日時: 2025/01/26 01:16
- 名前: かわら ID:rS.s9qXw
- 介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設の看護体制加算Uについては、No.6のmasaさんの示した根拠でいずれも算定できると思います。
但し、併設ショートステイについては、No.3のQ&Aの 「本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。」 の文言を見ると、算定できる確信が持てないのですがいかがでしょう?
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No.1の加算算定は無理なのですか ( No.9 ) |
- 日時: 2025/01/26 05:20
- 名前: guri ID:fBqPrDCk
- No.1で説明した
介護老人福祉施設3.7人、地域密着型介護老人福祉施設1人、合計4.7人(一体的処理100床 25対1 4人いるから算定可能。
短期入所生活介護25人以下で常勤看護職1名で算定可能。
これまでの流れから大丈夫かなと理解した所です。
マサ様、かわら様、間違いでしょうか。
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間違っていると思う ( No.10 ) |
- 日時: 2025/01/26 10:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wfcrA9nc
- だから介護老人福祉施設は当該加算を算定するために最低4.0人の配置が必要なので、3.7人じゃ算定不可でしょ。
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算定できると解釈しました ( No.11 ) |
- 日時: 2025/01/27 13:36
- 名前: かわら ID:/V3dAEvs
- No.6でmasaさんが示してくださっている
>「看護体制加算」と「夜勤職員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定する に基づき
介護老人福祉施設3.7人+地域密着型介護老人福祉施設1人=合計4.7人 で4.0以上のため算定できると解釈しました。
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No.6で示した方法は、特養と地域密着型特養との合計を認めるものではなく、それは不可です。 ( No.12 ) |
- 日時: 2025/01/27 13:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- >「看護体制加算」と「夜勤職員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定する
↑これは一部ユニット型施設で、ユニット部分と非ユニット部分が別指定になっている場合の特例です。
介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設の利用者数を合計して、一部ユニット型の特例を当てはめることは不可です。
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一部ユニット型以外の場合について ( No.13 ) |
- 日時: 2025/01/27 17:59
- 名前: かわら ID:/V3dAEvs
- masaさん回答ありがとうございます。
私も当初一部ユニット型の場合のみ該当すると解釈していました。
しかし、下記Q&Aによると「同一建物内にユニット型及びユニット型以外の施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設)が併設されている場合」も該当すると読めましたがいかがでしょう。
平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)問25
この点、夜勤職員配置加算については、「平成 21 年 4 月改定関係Q&A(Vol.1)」(平成 21 年 3 月 23 日)では、「一部ユニット型については、ユニット部分及び多床室部分それぞれで要件を満たす必要がある」としているところであるが、指定更新の際に別指定を受けることとなった旧・一部ユニット型施設を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福 祉施設、介護老人保健施設)が併設されている場合については、双方の入所者及びユニット数の合計数に基づいて職員数を算出するものとして差し支えないこととする。
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同一建物内であれば可ですね ( No.14 ) |
- 日時: 2025/01/27 14:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- 同一建物内であれば合計数に基づいて職員数を算出できます。
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わかりにくい制度には違いない ( No.15 ) |
- 日時: 2025/01/28 06:32
- 名前: guri ID:KDo.Myoo
- 結局のところ同一建屋の中に、介護老人福祉施設と一部ユニット型地域密着型介護老人福祉施設と短期入所生活介護があり、介護老人福祉施設と一部ユニット型介護老人福祉施設にそれぞれ別指定を頂いていても、看護加算(2)を算定できる事業所は短期入所生活介護以外算定可でよろしいでしょうか。
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ショートも含めてすべて算定可ではないかと思います。 ( No.16 ) |
- 日時: 2025/01/28 10:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE
- 看護体制加算(U)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1 以上、かつ本体施設では最低基準に加え1 以上の看護職員を配置している場合に、算定可能となる。
その際、看護体制加算(U)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。
↑ショートの看護体制加算Uについては、こうされているので、質問ケースは同一建物ということなので、結局ショートも含めてすべて算定可ではないかと思います。
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3つのサービスとも看護体制加算Uを算定できると解釈しました ( No.17 ) |
- 日時: 2025/01/28 11:53
- 名前: かわら ID:N1rPrwDk
- 度々、投稿失礼いたします。
私はNo.8投稿時に、短期入所生活介護での算定要件を 基準の1.0+加算分の1.0=2.0以上が必要と勘違いしていました。 1.0のみで良いのですね。大変申し訳ございませんでした。
とすると、 最初にguriさんがおっしゃった通り、かつNo16のmasaさんの投稿通り、 3つのサービスとも看護体制加算Uを算定できると解釈しました。
中途半端な理解で投稿してしまい申し訳ごさいませんでした(^^;) おかげで私も根拠法令等を再確認させていただくことができ勉強になりました。
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