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[5024] 通所介護施設における認知症加算の算定可能日について配置条件を確認させてください。
日時: 2024/03/26 15:59
名前: 管理者 ID:aGA0QECM

通所介護施設における、「認知症加算」の算定要件について教えてください。

算定条件の中に

●サービス提供時間に応じて配置
●他職との兼務は不可

とあるかと思いますが、この兼務不可というのは「その日の兼務が不可」というだけで別日(算定しない日)においては別職種での配置は可能でしょうか。

例えば普段生活相談員と介護職員を兼務している職員が、必要研修を修了(申請等も諸々済んだ上で)していれば、
3/25⇒生活相談員⇒算定不可
3/26⇒介護職員⇒算定不可
3/27⇒上記研修を修了した人員での配置⇒認知症加算可能日
という認識であっていますでしょうか。

此度の大幅減収に伴い、新規算定できる加算を調べておりましてご教授頂けますと幸いです。
メンテ

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根本部分の解釈が間違いではないでしょうか? ( No.1 )
日時: 2024/03/26 16:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.nvebQAU

>他職との兼務は不可

こんな規定ありますか?

研修受講者は、「サービス提供時間を通じて1名以上配置すること」としかされていないと思います。

よってその時サービス提供時間を通じて配置されている介護職員や相談員等のいずれかの職員が研修を受講しておればよいだけの話で、「上記研修を修了した人員での配置」なんてありえないでしょう。
メンテ

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