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[5023] 令和6年度からの栄養管理に係る減算について
日時: 2024/03/26 13:01
名前: ビギマネ ID:ldj0YoWM

基本サービスとしての栄養ケア・マネジメントの実施について、管理栄養士による栄養ケア計画の作成及び入所者ごとの栄養ケア計画に基づき行う栄養管理が必要となっておりますが、現在、配置している管理栄養士(常勤)の退職により管理栄養士が未配置の月が発生した場合、未配置の月においては栄養ケア計画に基づく栄養管理を行うことができなくなると考えられます。
ついては、新たな管理栄養士(常勤または非常勤)が配置されるまで未配置の月を基準として直ちに栄養管理に係る減算が適用になるとの認識で良いのでしょうか。
尚、当施設は定員50名の特別養護老人ホームです。
ご教授の程よろしくお願いいたします。
メンテ

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減算適用されます ( No.1 )
日時: 2024/03/26 13:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.nvebQAU

経過措置期限が切れる4月以降は、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うことを踏まえ、栄養管理を計画的に行う必要があります。この栄養管理の基準を満たさない場合、令和6年4月1日からは栄養管理に係る減算の対象となります。
メンテ
ご回答ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2024/03/26 14:26
名前: ビギマネ ID:ldj0YoWM

ご回答ありがとうございます。
減算適用について再確認できました。
メンテ
ご参考までに ( No.3 )
日時: 2024/03/26 14:33
名前: 施設長代理 ID:DtktQwd2

栄養ケア・マネジメントの未実施減算の
基準・算定要件等には、「栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。(3年の経過措置期間を設ける)」とあるが、管理栄養士とは謳っていない。栄養管理を計画的に行えば、栄養士資格でもかまわないと理解しています。

ローカルルールかもしれませんが、保健所を通じて県に確認しました。
ご参考までに。
メンテ

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