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[5016] ショートステイを長期利用する際の相談票の提出について
日時: 2024/03/22 09:33
名前: ID:s9gUiJZY

居宅介護支援事業所のケアマネです。

この度の改定に合わせて
当市の短期入所サービス長期利用に伴う相談票の提出に変更があり
このような届け出が必要なのか疑問に思い投稿させていただきました。

R6年3月まで
短期入所生活介護、短期入所療養介護の利用が
・3か月で45日を超える計画を立てた際には相談票を提出すること。

R6年4月から
短期入所サービス等の利用が
・3か月で45日を超える計画を立てた際には相談票を提出すること。
・短期入所サービス等の長期利用に関する理由書を提出すること。

短期入所サービス等とは
特定施設、グループホーム、(看護)小規模多機能居宅介護の短期利用、お泊りデイ 

短期入所サービス等の長期利用に関する理由書とは
利用者および家族がケアマネジャーから受けた複数の提案内由を踏まえた上で
居宅サービス計画に同意しているのか確認するための書類で家族が記載するもの。


上記のように、提出書類が増え、対象のサービスも増えました。
認定の有効期間が延びている中で、45日以上利用が見込まれる際には提出している現状にも納得がいってなかったのですが
この度、短期入所サービスの長期利用の中に、特定施設、グループホーム、(看護)小規模多機能居宅介護、お泊りデイの利用日数も加算される事にも納得ができていません。

また、家族が記載する書類の内容は
・希望するサービス事業所名
・短期入所サービス等を選択した理由
・ケアマネから提案を受けたサービス事業所
・ケアマネから提供を受けたサービス事業所の資料   となっております。 
                      

ショートステイの長期利用を計画する際には、ほとんどの市町村で相談票のような書類を提出していることとは思いますが
皆さんの地域でもこのような形での提出を求められているのでしょうか。
メンテ

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