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[4999] 特養の個別機能訓練加算について
日時: 2024/03/15 13:44
名前: やまだ ID:Mx0QNaJs

通所で機能訓練指導員をしている理学療法士です。
人事異動により特養に配属されたのですが、初めてなのでわからないことがあります。
特養の個別機能訓練加算についてなのですが、

平成18年4月改定関係Q&A Vol.3
(問15)個別機能訓練加算にかかる算定方法、内容等について示されたい。

(回答)当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置とともに、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、通所介護サービスにおいては実施日、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実記期間中において当該加算を算定することが可能である。
なお、具体的なサービスの流れとしては、「他職種が協同して、利用者ごとにアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。


このような文言があります。
加算を算定できる時は、通所は「実施日」とありますが、特養などに関しては「実施機関中」とあります。
つまり、特養では計画書を三ヶ月の期間で作成した場合、その期間は機能訓練を実施していない日も算定できるということでよろしいでしょうか?

例えば利用者Aさんは週に1,2回の機能訓練をしてるとして、3ヶ月間毎日加算を算定することは算定内容に合致しているととれてしまいますよね?
メンテ

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個別機能訓練計画同意している期間全て算定可能 ( No.1 )
日時: 2024/03/15 14:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wRoLiE0.

>その期間は機能訓練を実施していない日も算定できるということでよろしいでしょうか?


特養の個別機能訓練とは、個別に機能訓練することではなく、個別の機能訓練計画に基づいて訓練を実施することを意味します。

その為、個別の機能訓練計画が作成され、利用者同意を得て実施されている期間は、特養に入所している期間を通じて算定可能です。

参照:新算定ルールから考える個別機能訓練加算
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51251285.html
メンテ

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