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[4988] 科学的介護推進体制加算の提出頻度見直しに関して
日時: 2024/03/10 07:48
名前: 施設職員kkk ID:ZI1OuxY2

介護給付費分科会の通知で、
「入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点からLIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。」

とのことですが、6月に1回➡3月に1回にすることは、評価及び入力の負担の軽減にならないと思いますが如何でしょうか。

 私の施設では相談員が入力業務を行っており、提出間隔が狭まることでますます負担が増えます。
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業務負担は当たり前に増えるけど・・・。 ( No.1 )
日時: 2024/03/10 08:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o8SOkRUY

データを集めて提出する頻度が倍になるんだから、当然業務負担は増えるでしょ。

でもそんなの当たり前じゃん。ネット掲示板に書き込んで尋ねるまでもない。

厚労省がめちぇくちゃな論理だてすることだって、いつものことじゃん。

こういうことを書き込むということは、よほど暇なのか、お頭が不自由なのか・・・そういう人たちが集まる掲示板は他にあります。ここじゃないよ。
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4月提出(3月サービス提供分)の次の期限は3か月後か6か月後か ( No.2 )
日時: 2024/04/04 09:22
名前: はちろく ID:39p2c/C2

提出頻度に関して確認したいことができたため、こちらのスレッドで質問させてください。
4月提出(3月サービス提供分)の次の期限は3か月後なのか6か月後なのかを訊きたいです。

Q&A(Vol.1) 問175の「令和6年4月又は6月以降のいつから少なくとも3か月に1回提出すればよいか。」に対して下記の答えが示されています。

>科学的介護推進体制加算を算定する際に提出が必須とされている情報について、
>令和6年4月又は6月以降は、少なくとも3か月に1回提出することが必要である。
>
>例えば、令和5年2月に提出した場合は、6か月後の令和6年8月までに少なくとも1回データ提出し、
>それ以降は3か月後の令和6年11月までに少なくとも1回のデータ提出が必要である。

つまり、2月提出(1月サービス提供分)の次の期限は8月(7月サービス提供分)
    3月提出(2月サービス提供分)の次の期限は9月(8月サービス提供分)
年度が替わって4月サービス提供分に関しては3か月に1回になるため
    5月提出(4月サービス提供分)の次の期限は8月(7月サービス提供分)

そこまでは疑問はないのですが、3月サービス提供分に関しては改定前の頻度が適用となって、
    4月提出(3月サービス提供分)の次の期限は10月(9月サービス提供分)
と考えていますが合っていますでしょうか。
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7月提出だと思う ( No.3 )
日時: 2024/04/04 10:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bL6lL2hY

データの評価月は関係なく、4月提出分から提出期間が変更になるので、4月提出(3月サービス提供分)の次の期限は7月だと思います。
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4月提出の次の期限は7月 ( No.4 )
日時: 2024/04/04 12:49
名前: はちろく ID:39p2c/C2

早速のお返事ありがとうございます。
提出が4月だから改定後の頻度が適用になって次回は7月ということですね。
そのつもりで各部署に伝えていきます。
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2回目以降の提出月を合わせるとやりやすいと思います。 ( No.5 )
日時: 2024/04/07 14:24
名前: 管理者 ID:W6e8oQik

「少なくとも3か月に1度」なので、4月以降の新規利用者及び終了者はその月ごとに提出が必要になりますが、例えば本来のベースを作っておいて、中途の人は2回目以降そちらに合わせて提出すれば「今月誰だっけ?」等の漏れは防げると思います。
私の施設ではベースを、1月/4月/7月/10月にしています。
5月、6月の新規利用者の2回目提出を7月にして、それ以降上記ベースで既存の利用者と同タイミングで提出すれば、他加算との提出時期もずれずに管理しやすくなります。
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