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[4986] 解釈通知等の案について 3/8全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料
日時: 2024/03/09 11:36
名前: 音◆nKSGX4wf8Y ID:OdCLJX5o

いつも掲示板ではお世話になっています。
3/8に開催された全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)の中に通知案や各種様式がアップされました。
今後修正の可能性ありとのことです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38294.html

皆さんと情報共有、意見交換をさせていただければと思います。
例えば力医療機関連携加算の算定要件では、定期的とは概ね月1回以上等とあり、オンラインでも可ではあるものの施設、医療機関双方で協議が必要となりそうです。
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施設職員が過労死させられる入所者全員の毎月の口腔衛生管理義務 ( No.1 )
日時: 2024/03/09 14:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vQxcWjjw

介護保険施設の下記の新基準(特養の例を示します)

18 口腔衛生の管理
(2)当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月に1回程度の口腔の健康状態の評価を実施すること。

入所者の口腔の健康状態の評価を、全入所者について、入所時だけではなく「月に1回程度の口腔の健康状態の評価を実施」です。

これって業務の大幅増加です。
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その他通知案(介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて) ( No.2 )
日時: 2024/03/11 12:37
名前: 風来坊主CM ID:J9j8zuKQ

介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号)(厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)

用具の種目
(7)スロープ
貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。

(8)歩行器
貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。

(9)歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

これをそのまま読むと、スロープは敷居段差に使用するミニスロープ等に限定され、歩行器は多くの方がレンタルされているであろう、例えば(商品名)ハッピー等の歩行器は貸与から除かれるという風にとれます。
今後修正の可能性はあるとしてはいますが、これがそのまままかり通ると、4月からの福祉用具貸与が混乱を招くと予想されます。

レンタルか販売か、福祉用具相談員が6か月以内にモニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討する、という風になっていたと思われますが…。
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購入と貸与の併用という事だと思いますが ( No.3 )
日時: 2024/03/11 14:02
名前: K ID:7ycl.XPk

福祉用具貸与の方に購入か貸与の選択についての記載があります。そのためあくまでここに記載をされている内容については購入についての対象品目の追加であり、貸与からスロープや歩行器、歩行補助杖を無くす文面はないので、問題ないと思いますがいかかでしょうか?
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対象福祉用具 ( No.4 )
日時: 2024/03/11 16:16
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:xvnDOFA6

風来坊主CM様

 そもそも、(商品名)ハッピーは、車輪なので、対象福祉用具(販売と貸与が選べる福祉用具)ではないですよ。
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文面の見落とし、読み違いでした。 ( No.5 )
日時: 2024/03/11 16:43
名前: 風来坊主CM ID:J9j8zuKQ

>ここに記載をされている内容については購入についての対象品目の追加であり、貸与からスロープや歩行器、歩行補助杖を無くす文面はない

再度通知を読み返し、特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目〜を確認しました。
K様、ありがとうございました。

MI2様もご指摘、ありがとうございました。

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厚生労働大臣が定める基準 ( No.6 )
日時: 2024/03/11 16:46
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:xvnDOFA6

訪問介護の口腔連携強化加算の算定条件に出てくる
>厚生労働大臣が定める基準における歯科医療機関(以下「連携歯科医療機関」という。)
の、「厚生労働大臣が定める基準」は、資料のどこに書かれているでしょうか?

見つけられませんでしたので、ご損時の方がおられたら、お教えいただければ幸いです。
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認知症対応型共同生活介護の加算について ( No.7 )
日時: 2024/03/11 20:00
名前: 事務員等 ID:qYyPFTQw

こちらの資料の
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221653.pdf
36頁 にある
(16) 認知症チームケア推進加算について (P)

ですが、詳細が載っていません。準用でもなく、他にも資料が用意されていませんでした。
また P とは何でしょうか?
具体的な要件についてお分かりになる方いるでしょうか?
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口腔連携強化加算 厚生労働大臣が定める基準 ( No.8 )
日時: 2024/03/11 23:28
名前: めだやまき ID:8i0NkY7U

MI2様
今まで見てきた資料の中でこの文言が該当するのではないでしょうか↓
診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関
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ありがとうございます。 ( No.9 )
日時: 2024/03/12 08:48
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:PavYMsEA

めだやまき様

ありがとうございます。
そういえば、以前の資料で書かれていましたね。
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科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について ( No.10 )
日時: 2024/03/14 11:20
名前: 特養職員 ID:8wIiNkv2

4月から新規算定を予定している特養の者ですが、LIFE システム更改に
あたって、提出情報の変更予定に戸惑っております。


下記の尺度について、必須と考えておいてよいのでしょうか?


別紙様式3 生活・認知機能尺度


ご存じの方おられましたら、よろしくお願いします。
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科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する事務処理手順及び様式例の提示について ( No.11 )
日時: 2024/03/15 22:45
名前: めだやまき ID:O/4qP0r.

特養職員様
別紙様式1及び様式2科学的介護推進体制加算(通所・居住系)(施設)に
○生活・認知機能尺度 【別紙様式3】を活用した評価を実施すること
と記載されてますから必須であると読み取れますが。
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LIFE更改 ( No.12 )
日時: 2024/03/18 10:11
名前: 特養職員 ID:vV2mG7KE

めだまやき様

ありがとうございます。


DBD13を想定して準備を進めていたので、予想外でした。



追加情報等、順次、確認していきたいと思います。

○介護保険最新情報Vol.1227(令和6年度介護報酬改定を踏まえた科学的介護情報システム(LIFE)の対応について

https://www.mhlw.go.jp/content/001227783.pdf
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