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[4984] 入院者の退院が早まり定員が超過する際の手続きについて
日時: 2024/03/08 17:51
名前: 特養の相談員 ID:5hqW92j6 メールを送信する

いつも勉強させていただいております。
私は80名が定員の特別養護老人ホームの生活相談員です。

この度、約4週間入院する予定の利用者が、予定より早い2週間で退院することになりました。
空床利用でショートステイ利用者がベッドを利用しているため、定員超過することになります。
定員超過の理由が入院者の退院が見込みより早くなったことであるため、受け入れ自体は可能という認識です。

そこで質問なのですが、定員超過する場合に、事前に行政と行う手続きはありますでしょうか?
通知類を見ても「定員の5/100(当該定員が40名を超える場合は2名)を限度として、介護報酬の減算を適用しない」という記載はあるのですが、手続きに関する記載は見当たらなかったためご教授いただきたく存じます。
メンテ

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手続きはいらないけど、運営基準違反であることに変わりはありません ( No.1 )
日時: 2024/03/09 07:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vQxcWjjw

入院者の当初の予定より早期の再入院の場合は入所定員の5%(入所定員が40人を超える場合は2人を上限)までは減算されないという規定は、単に減算されないだけであって、運営基準違反であることに変わりはありません。

この扱いに手続きはありませんが、次のように釘をさすQ&Aが出されています。

平成13年事務連絡 3月28日
【介護老人福祉施設】短期入院で空床となったベッドヘの入所について

Q.100人定員の介護老人福祉施設で10人の短期入院(3か月以内に退院が見込まれるもの)が発生した。空いたベッドは短期入所として利用するのが普通だが、短期入所の利用が少ない場合、長期の施設入所として例えば5人を入所させることは認められるか。

A.施設の平均的な退所人員から、短期入院の者が退院するまでに退所する者がおり、確実に空きベッドが確保できる場合は、その限りにおいて入所させても差し支えない。
 この場合、仮に見込み違いが起これば定員超過となり、報酬が30%カットされることのみならず、定員遵守の運営基準違反で指定取り消しも含めた指導の対象となるものであることに十分留意されたい。
メンテ
ご回答ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2024/03/09 09:31
名前: 特養の相談員 ID:rspsvRNw メールを送信する

masa様
早速ご回答いただきありがとうございます。
施設内でもう一度対応を検討したいと思います。
メンテ

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