このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4978] サービス提供時間の考え方
日時: 2024/03/02 15:30
名前: ひろぽん3号 ID:9g.nxVfE メールを送信する

A通所リハビリテーション事業所
指定権者(県)への届出 
所要時間の区分  6時間以上7時間  通常規模
契約書のサービス提供時間9:00〜16:30
情報公表システムのサービスが提供される時間帯9:00〜15:30

私が作成、交付してきたサービス提供票のサービス提供時間9:00〜15:30

問題の発端
担当利用者家族より
「朝の迎えの時間の連絡あるが、次回の朝の迎えは9時10分と連絡帳に記載されていた。9時からの開始なのに、9時10分の迎えはおかしい。」と指摘がありました。他の利用者や居宅介護支援事業所からも同様の指摘があったらしく、事業所では利用者、家族あてに「A事業所においてのサービスご利用時間について」の文書を発行しました。
その文書で理解できない点について質問しました。
回答いただいた内容で不明な点がありましたので、この場をお借りして確認させていただきたいと思います。

事業所回答1.介護支援専門員が発行するサービス提供票のサービス提供時間は「想定サービス提供時間」が記載されている。
その理由 送迎時間によってサービス提供時間の開始が異なるが、9:00〜16:30間で所要時間の区分である6時間以上7時間未満の時間を確保している。提供票に記載されている時間は想定サービス提供時間である。
疑問1.9時10分に迎えに行き、9時20分着で9時20分〜16時00分で6時間40分となる。所要時間6時間以上7時間未満を確保していれば良いという考え方でよろしいのでしょうか。

事業所回答2.送迎時に30分間の余裕を持たせていたのは「送迎時における居宅内介助」を実施していたよう(文書から推測できる文言有り)です。それについてはQ&Aを示して算定要件から逸脱していることを指摘しました。今後は行わないとありました。
疑問2.今後は行わないは当然ですが、過去に加算算定していたとすれば、過誤申請の対象となる解釈でよろしいでしょうか。

事業所回答3.回答の最後に「本回答につきまして、ご利用者様本人・ご家族様よりご不明な点や疑義等がございましたら、当施設の説明責任として直接説明を申し上げたいと考えています。ご利用者様・ご家族様にお伝えください。とありました。   
 それで家族にこれまでの経過を伝えました。家族より「現在は9時前に迎えに来るようになった。時間のズレは無くなったので、これ以上の質問等は無い。」
との返事をいただきました。
疑問3.家族から上記の意思表示がありましたが、担当居宅介護支援専門員として、これ以上の質問は出来ないのでしょうか。

  以上3点についてお伺いします。

   納得は行かないところですが、これ以上(家族が望まない)質問等をすることで、事業所と利用者家族の関係性に悪影響を与えることは本意ではありません。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

質問者自身(居宅ケアマネ)の問題点もあると思う。 ( No.1 )
日時: 2024/03/02 16:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM

回答1: 通所介護の所要時間については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされています。居宅サービス計画に記載するサービス提供時間も、通所介護担当者と通所介護計画に位置付ける時間を、サービス担当者会議等ですり合わせて記載する問題で、もともとそうした手順を踏んでいないあなたのミスだと思います。

回答2:「算定要件から逸脱している」という判断自体が正しいか問題となります。既に通所介護の居宅内介助については、2015年の報酬改定で、30分以内であれば、デイサービス利用者の着替えや戸締まり、ベッドから車椅子への移乗などを送迎担当者が行って、サービス提供時間に含めることができることになっています。それに該当しませんか?もちろん居宅サービス計画にそうした内容も反映されて計画されていないとならないものの、実際に介助が行われているなら、そういう検討をしていたのかという問題があると思う。

回答3:質問はしてよいと思うけど、質問できる正しい知識はありますか?
メンテ
ご回答ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2024/03/04 07:16
名前: ひろぽん3号 ID:ILwePt3s メールを送信する

早速のご回答ありがとうございました。
回答1:今までサービス提供時間に関しては初回作成時に担当者に確認して記載しています。その経過でこれまで記載してきました。所要時間(6時間以上7時間未満)は確認してましたが、通所サービスを行うための標準的な時間という考えは自分の中にありませんでした。初回時確認したサービス提供時間と標準的な時間は違っていても所要時間内に収まっていれば良いという事になるのでしょうか?
回答2:この「算定要件から逸脱している」ことについては、内容が欠落していました。朝の迎え時に他の利用者を送迎車両内に待たせたまま行っていたことです。
回答3:ご指摘を有り難く頂戴します。正しい知識を得るためにもこのサイトを利用させていただいております。
よろしくお願いします。

メンテ
標準的な時間の意味 ( No.3 )
日時: 2024/03/04 07:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bL6lL2hY

>所要時間内に収まっていれば良いという事になるのでしょうか?

そもそも送迎という行為がある通所サービスで、毎回同じ時間にサービスが開始できるわけがありません。その為、計画書には標準的な時間を記して、その時間区分の中で必要なサービスを行うことになるのです。

正確な法知識と、柔軟な思考回路が必要とされるソーシャルワークでなければ、人の日常は設計できないという基本を知るべきです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成