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[4969] 個別機能訓練加算を算定しない通常型通所介護事業所の看護職員と機能訓練指導員の配置について
日時: 2024/02/24 12:06
名前: 新規施設 ID:LN1AbI5s

定員25名通常規模型通所介護事業所です。個別機能訓練加算を算定していない場合の看護職員と機能訓練指導員の配置についてですが、人員基準欠如に該当する場合の基準は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数となっていますが、看護職員も機能訓練指導員も1日の配置時間の決まりはなく、個別機能訓練加算を算定していなければ同日の兼務は可能だと思いますが、1月のサービス提供日数分の、当該職員の配置がないと減算になるという事でしょうか?
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人員基準欠如について ( No.1 )
日時: 2024/02/24 12:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KrtdKXcI

>1月のサービス提供日数分の、当該職員の配置がないと減算になるという事でしょうか?

1月に基準に達しない配置の場合ということですか?そうであれば算定式で導き出された値が「1割の範囲内なのか」「1割を超えているのか」によって減算の開始月などが異なります。

1割の範囲内の場合、その月の翌々月から人員基準欠如が解消される月まで減算されます。その場合、翌月末までに人員基準欠如の状態を解消することができれば減算する必要はありません。

1割を超える場合は、その月の翌月から人員基準欠如が解消される月まで減算されることになります。

また
>看護職員も機能訓練指導員も1日の配置時間の決まりはなく、

看護職員の場合は、配置されていない時間帯に連絡が取れ、緊急対応できる体制にないと基準違反です。

メンテ

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