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[4961] 送迎遅れにより訪問介護サービスを延長させてしまった
日時: 2024/02/21 16:35
名前: 地密デイ事務員 ID:07/sHZmA

はじめまして、地域密着型通所介護を営んでおります。
ご教授いただきたい事例がありまして、保険者などへ相談しようかと思いましたが、その前にご教授いただけるのであればと思い、投稿させていただきました。


新規利用者がいらっしゃいまして、初回利用時のお迎え時間が職員の欠員が発生したため、ルート変更した結果、予定よりも30分ほど遅れてしまいました。自宅へ電話連絡しましたが、繋がらなかったためそのまま送迎へ行ってしまいました。独居であり、訪問介護にて送り出しのプランが入っており、時間厳守をとのことで言われてありました。サービス担当者会議時には、そのむねまでは検討していたのですが、もし時間が前後してしまった場合(交通事情なども含めて)などの取り決めができていませんでした。そのため、訪問介護が延長してサービスを提供されたとのことでした。その後、遅れてお迎えに伺い、サービス提供開始時間前には事業所に到着しております。

翌日、訪問介護を延長したむねの連絡がケアマネジャーより入り、ケアマネジャーより、弊社側の都合にて訪問介護が30分延長したので、そのむねの謝罪と追加料金(延長した分)が発生するむねの謝罪と説明を利用者家族へ行ってくださいとのことでした。
生活相談員が家族様への謝罪連絡をしたところ、家族様からも追加料金はそちらで払ってくださいとのことで突き返されてしまい、そのむねをケアマネジャーへ再度連絡したところ、ケアマネジャーからも、事業所側で支払いをしてくださいとの返答でした。

自己負担分の金額的には150円ほどになります。
事業所として支払うことは難しくはないのですが、支払うことは良いことなのか、今後このようなケースがあった場合も同様のことを言われるのか。
サービス担当者会議時で協議できなかった落ち度はあるので、今後も継続利用される場合には、その部分は再度会議開催を提案しようと思いますが、送迎遅れによる訪問介護延長サービスを提供させてしまった費用を事業所として支払ってよいものなのか。


ご教授いただけると幸いです。何卒宜しくお願い致します。
メンテ

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30分延長された訪問介護の取り扱いについて ( No.1 )
日時: 2024/02/21 17:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cGgE4K0s

訪問介護が30分延長した分を、送迎が遅れた通所介護の責任として、損害賠償的に通所介護事業が料金を支払うとしたら、その場合は保険給付サービスの自己負担分を支払うのは問題があります。

事業者責任の一部の賠償を、保険料という公費で担うということになるからです。

賠償的な費用を通所介護事業所が支払うとしたら、30分の延長分は、本来必要のないサービスとして、保険外サービスとして、全額通所介護事業所が支払うべきです。

保険給付サービスとして、居宅サービス計画を修正して組み込んでしまうならば、自己負担分は当然利用者負担以外ありえません。
メンテ
ご教授いただきありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2024/02/22 11:22
名前: 地密デイ事務員 ID:BPHy2g8s

masa◆PQB2uTgXDQ様

ご教授いただき、ありがとうございます。
訪問介護事業所様への謝罪、利用者・家族様への経緯説明と謝罪をさせていただきました。
弊社にて支払いをする場合は全額負担(10割)にて支払うことで、明日サービス担当者会議開催していただくことになりましたので、話をさせていただこうと思います。
また、今後の支援についてもより詳細部分を検討したうえで利用者様・事業所間にて共通認識するよう努めていこうと思います。

ありがとうございました。
メンテ
通所だけが支払うべきではないと思います。 ( No.3 )
日時: 2024/02/24 15:38
名前: そら ID:cLSsL7Zc

訪問介護の延長を事業者が勝手に行うことはできません。
そんなことが出来るら、全国のヘルパーが勝手に延長してしまいます。
つまり、家族・本人またはケアマネが許可したという事だと思います。
それは、いかなる理由であっても、延長を許可した方にも訪問介護が延長した責任の一端はあるのではないでしょうか。
通所介護の同意していないところで、勝手に請求が発生するのはおかしい話です。

通所介護の送迎時の遅れは利用者の体調不良、事故、家族の都合などが容易に想定されることであり、それを理解できずに「時間厳守」と言ってしまう程度のケアマネ・訪問介護事業所は自分の事しか考えていない最低な事業所や責任者という事だと思います。

たとえ送迎が遅れる事を話し合っていない状況であっても、時間になっても通所介護が迎えに来ないとなれば、ヘルパーも「提供時間が過ぎそうだが、どうしますか?」
と通所介護に確認の電話を入れるなりするべきではないでしょうか?
そういった行為もなしに当然のように通所介護に請求するのはどうかしています。

いずれにしても、通所介護で支払うべきものではありません。

訪問介護は1分単位でサービスコードが変わることもある事業者です。
今回の事がまかり通るのであれば
例えば1分過ぎたからサービスコードが高くなったのでと請求されまくりますよ。

考える点は
・本人(通所介護事象所)の同意がない請求であること
・不測の事態に対して他に回避する方法があるにも関わらず、それを実施しなかった相手側にも非があること
・「時間厳守」は不可能であることを想定できなかった担当者会議出席者全員にも非があること。
が挙げられ、通所介護だけが支払いを行う必要はないと思います。
メンテ

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