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[4957] 老健から在宅復帰〜再入所の期間について
日時: 2024/02/16 18:22
名前: タクヤ ID:Hb/dwVzY

こんにちは。いつも勉強させてもらっています。
老健にて施設ケアマネをしています。

老健の在宅復帰期間と再入所についてお伺い致します。
利用者A様(要介護2の女性)が昨年12月に退所され、現在はデイケアを利用しながら在宅維持されています。ご家族様より「4月1日から入所させてほしい」との希望あり、その日に向けて調整をしています。4月1日より一ヶ月間入所され、その後在宅サービス(デイケアやショートステイ)を利用を一ヶ月、その後また入所…というサイクルを検討していますが、ある職員より「そんな使い方は行政から『在宅復帰と認めない』と指摘が来るだろう、やめた方がいい」と言われました。その職員曰く「きっちり一ヶ月ごとに計画して入所と退所を繰り返すと在宅で過ごさせるつもりではないと思われるから怪しまれる。退所後のショートステイ利用にしても、2,3日程度にするべきだ」と言っています。
正直言って、なんの根拠もなく適当なこと言ってるな、と思ってはいますが、私の考えは間違っているのでしょうか?わかりにくい文章でお目汚しすみません。不必要と思われるのであれば削除してください。
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不可ではありませんが、そうした利用形態はショート扱いが正しいと思います ( No.1 )
日時: 2024/02/17 07:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fwbU4qpI

平成12年介護報酬Q&A Vol.1【短期入所生活介護、短期入所療養介護】
「短期入所」と「施設入所」の違い

Q.短期入所的な施設サービスの利用について、短期入所サービスとして行う場合と施設サービスとして行う場合の明確な基準はあるか。

A.短期入所サービスについては、その運営に関する基準において「サービスの内容及びその利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない」とされており、あらかじめ利用期間(退所日)を定めて入所するという前提がある。  したがって、あらかじめ退所日を決めて入所する場合、そのサービスは短期入所サービスであり、このようなサービス利用を「施設入所」とみなすことは、短期入所の利用日数に一定の限度を設けた趣旨を没却する結果につながるため、認められないものである。

上記のため
>利用を一ヶ月、その後また入所…というサイクルを検討しています

このような利用は、一般入所ではなくショートステイとして扱う必要があります。
メンテ
老健入所の目的と利用方法を考える。 ( No.2 )
日時: 2024/02/17 09:28
名前: ガーキー ID:HKq.9H9E メールを送信する

老健でケアマネ相談員をしています。

そもそも論は、masa様の記載通りです。

4月1日より一ヶ月入所して在宅復帰するのは、短期集中リハビリ加算も算定できますし、在宅復帰の対象者にもなるので老健入所の目的としては良いと思います。

その後、一ヶ月ごとに在宅と入所を繰り返すとのことですが、次6月以降に入所する際は、短期集中リハビリ加算が算定できません。一ヶ月入所して自宅に戻れば在宅復帰の対象者にはなるので施設側としてはありがたいですが、老健がリハビリ施設とするならば入所の目的としては少し違和感を感じます。

またベッドコントロールの視点から見ても、一ヶ月ごとに空くベッドを埋めるのは難しいものがあります。

要介護2という事で一ヶ月すべて介護保険内でショートステイを利用するのが難しいので「入所」という方向性や考えにならざるを得ない気持ちはとても分かります。

>ある職員より「そんな使い方は行政から『在宅復帰と認めない』と指摘が来るだろう、やめた方がいい」と言われました。その職員曰く「きっちり一ヶ月ごとに計画して入所と退所を繰り返すと在宅で過ごさせるつもりではないと思われるから怪しまれる。退所後のショートステイ利用にしても、2,3日程度にするべきだ」と言っています。

こういう人いますよね。そういう人には、「それってあなたの感想ですよね、何か根拠あるんですか?」と言ってあげましょう。


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