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[4932] (次年度の)特定事業所医療介護連携加算についての解釈
日時: 2024/01/25 21:38
名前: てるろき ID:LR1IWGz. メールを送信する

特定事業所医療介護連携加算について教えてください。

現在、上記加算の要件は以下の通り。

@前々年度の3月から前年度の2月までの間において、退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数(情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上
★本年度、当該事業所は現時点で46回
A前々年度の3月から前年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算(癌末期の方の看取り その他基準も満たす)を5回以上算定
★本年度、当該事業所は現時点で6回

本年度、上記の目標を達成して、次年度から加算算定と期待をしておりましたが、令和6年度の改正(案)により、以下へ変更となることが予測されます。

■ターミナルケアマネジメント加算が15回以上(癌末期に限らない)

当該事業所の場合、令和6年度の解釈に準ずるのでしょうか。
それとも、本年度の基準を満たしいることから、次年度は本加算の算定が可能なのでしょうか。

保険者へ確認をしたところ、未だQ&Aが出ていないので分からないとのことでした。

皆様のご見解を聞かせていただきたく存じます。
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ターミナルケアマネジメント加算算定回数の変更について ( No.1 )
日時: 2024/01/26 08:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU

>未だQ&Aが出ていないので分からないとのことでした。

これに尽きると思いますよ。その前に勝手に解釈したって意味がない。

ただしターミナルケアマネジメント加算の回数要件が5回以上から15回以上に変更される理由は、この加算対象が末期がんの方に対する支援に限定されていたものが、疾病を特定しないことに変更されることにより、対象回数が増えることを想定したものですから、今年度はまだそうなっていないので、来年度に限り前年度の回数は5回以上のままで可とされると思いますよ。

ただしそれはあくまで予測にしか過ぎません。




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(次年度の)特定事業所医療介護連携加算についての解釈 ( No.2 )
日時: 2024/01/26 08:43
名前: てるろき ID:pC.p2w3I メールを送信する

返信、有難うございます。

まだ、勝手に解釈できないですよね。
Q&Aを待つことにします。

加算算定をするのとしないのでは、報酬も大きく違うし、次年度の方針を立てるのに大きな影響があるので、見解を確認してみたかったです。

私と同じような疑問を持っている、事業所もあるのではないかと思い、投稿させていただきました。

教えていただき有難うございます。
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Q&A(Vol.1) ( No.3 )
日時: 2024/03/21 11:45
名前: tera ID:LzOpRSSk

まだQ&Aで触れられていなようですね...
事業所の経営状態を大きく左右すると思うので心配ですね。
どなたか情報を得た方はいらっしゃいますでしょうか?
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ターミナルケアマネジメント加算算定実績について(経過措置あり) ( No.4 )
日時: 2024/03/27 20:53
名前: ムーミンママ ID:spEwNCNg

留意事項より

15.特定事業所医療介護連携加算について
(1)(略)
(2)具体的運用方針
ア (略)
イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について
 ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件は、特定事業所医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において、算定回数が15 回以上の場合に要件をみたすこととなる。なお、経過措置として、2025年3月31日までの間は、従前のとおり算定回数が5回以上の場合に要件を満たすこととし、同年4月1日から2026年3月31日までの間は、2024年3月におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数に3を乗じた数に2024年4月から2025年2月までの間におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数を加えた数が15以上である場合に要件を満たすこととするため留意すること。
メンテ

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