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[4930] 独居身寄り無しケース死後の手続き
日時: 2024/01/23 16:23
名前: ちはら ID:aKJGCCoY

まったく身寄りの無い人が亡くなった場合(遠い親族はいるのかも分かりませんが、本人も把握できていないほど)
持ち家、土地、所有している車、死後手続き、等などについて、具体的にどのような流れで、どうなるかを分かる人はいらっしゃいますか。
(貯金多く、生活保護ではありません)
頭はクリアですが、末期がんの当事者から質問されて、どのように答えてよいか悩んでいます。
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身寄りのない施設入所者の死後対応について ( No.1 )
日時: 2024/01/23 16:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NLRzC/Og

介護保険制度以後、介護施設等への入所については措置から契約に変わったといっても、介護保険制度や老人福祉法の規定が死後まで及ぶはずもなく、死後の葬祭執行や遺留金品の処理等については、市町村の責任で行われなければならないのが原則です。

それを踏まえたうえで、下記参照ください。

参照:身寄りのない施設入所者の死後対応について
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51519868.html
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行政に任せておくという事ですね ( No.2 )
日時: 2024/01/23 17:34
名前: ちはら ID:aKJGCCoY

記事内容は施設向けではありましたが、在宅でも同様ですね。
調査権限は行政のみなので、私たちにできる事は、ほとんど何もない・・
葬儀等も、市町村の責務なのですね。
ホッとしました。
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任せるというよりは・・・。 ( No.3 )
日時: 2024/01/24 08:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cv49DWqc

勿論、居宅サービスでも同じことが言えるわけです。

ただし行政に任せるというより、その前に居宅サービス関係者(ケアマネ等)に求められることは、行政にうまくつなげてあげるということです。ここは丁寧に行いたいところです。
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在宅の身寄りがないケースにおいては ( No.4 )
日時: 2024/01/24 10:21
名前: K ID:w2Cx6E7c

同様のケースを担当したことがありますが、masaさんが記載をされている通りですが、事前に市役所の担当者に話をさせていただいたら連絡いただいたらすぐに動きますのでとの話をいただきました。
在宅ケースにおいて注意するところとしては、masaさんの記載内にもありましたが、亡くなられた場所の市町村が担当となるので、私の利用者さんは自分で出かけることが出来る方でしたので。仮にその方が出かけられて別の町などで急に亡くなれたりするとその亡くなられた町が担当になりますのでお気を付け下さいと当市担当者から教えていただきました。 余分な説明かもしれませんが記載します。
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専門科に相談する時間とお金があるなら ( No.5 )
日時: 2024/01/24 12:07
名前: 竹。◆md3RvLxqwg ID:U/ebcg0I

お金があってもう少し人生の時間があるなら、
財産管理契約や死後事務委任契約などに繋げて差し上げられると安心かもしれません。
法テラスなどから支援につなげてもらう、司法書士さんらにつなげることが出来れば、ご本人の希望を反映させた死後対応が出来る可能性があります。
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死後の事務委任、公正証書遺言 ( No.6 )
日時: 2024/01/24 17:18
名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:aCV4ARlc

 固定資産や貯金があるなら死後の事務委任を弁護士や司法書士と結ぶとともに公正証書で遺言書を作成する方法を紹介されたらいかがでしょうか。お金はかかりますが本人が望めば法律職が病院へ行ったり公証人が病院で公正証書作成のための聴取をしてくれます。

 
 病室のベッド上で本人、司法書士、公証人、墓石石材店、お寺さん、包括職員らで面接し、死後の本人の希望を実行できるようにしたことがあります。逝去後、死後の事務委任を受けた司法書士がアパートの解約、納骨、財産の処分等行いました。

 本人が遺産の処分方法や納骨等に希望があるならば法テラスやリーガルサポート等への相談お勧めします。
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支援に動こうと思います。 ( No.7 )
日時: 2024/01/25 10:46
名前: ちはら ID:jj1RjA5Q

死後の事務委任、公正証書、等、検討しようと思います。
様々なアドバイスありがとうございます。
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